遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 2

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

Q:行政書士の先生、自筆証書遺言を発見したのですがどうしたらよいでしょうか。(沖縄)

沖縄に住む父が亡くなり、母と私(長女)で遺品整理をしていたところ父の直筆で作成したと思われる遺言書を発見しました。封筒に父の自筆で遺言書と書かれていて、封がされています。相続人は母と私と弟2人になりますが、弟二人は葬儀を終えたあと一旦本州へ帰ったため、私と母で遺品整理などを進めています。弟達はなかなか沖縄に帰省する機会がないため母と私で遺言書を開封しようと思いますが、このまま開封して問題ありませんか?(沖縄)

A:自筆証書遺言を発見した場合、開封していない状態で家庭裁判所で検認を行う必要があります。

自筆証書遺言を発見したら、勝手に開封してはいけません。開封していない状態で家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。自筆遺言書を検認の手続きをする前に勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。家庭裁判所に提出する戸籍をご準備の上、封がされた状態の遺言書を家庭裁判所へ持っていき、検認の手続きを行いましょう。申立人以外の相続人が全員揃わなくても検認の手続きは行われます。

検認では、検認の日における遺言書の形状や訂正、その存在と内容を明確にします。そのため偽造などを防ぐことができます。

検認が済んだ自筆証書遺言は検認済証明書が付きます。この遺言書を元に相続手続きを進める流れとなります。検認の手続きを行わないと基本的には遺言書の内容とおりに財産の名義変更等を進めることはできません。

なお、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となりました(自筆証書遺言書保管制度)。法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。

開封した遺言書を確認し、一部の相続人の遺留分を侵害している内容であった場合、その相続人は遺留分を請求することができます。

沖縄で遺言書に関するご相談なら、沖縄相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。沖縄相続遺言相談センターでは、生前の相続対策や遺言書の作成についてなど、相続に特化した行政書士が沖縄の皆様の相続全般について親身にお手伝いいたします。

初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずは初回の無料相談をご活用ください。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、非常に有効な生前対策の一つです。残されるご家族が相続で争うことがないよう、沖縄相続遺言相談センターの専門家が遺言書の作成をサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:遺言書を書けば内縁の夫に財産を渡せるのか、行政書士の方に伺いたい。(沖縄)

私は沖縄で商売をしている70代女性です。まだまだ元気に沖縄で商売を続けるつもりでいますが、大切な友人の訃報に触れ、私も終活について考え始めなければならないと思うようになりました。

私は30年以上前に離婚を経験しております。元夫との間には娘が一人おりますが、成人を機に沖縄を出て都内に越してしまい、いまはほとんど連絡を取ることはなくなってしまいました。私の相続が発生したら、財産は娘のものになるのだろうと思うのですが、実は私には現在沖縄で一緒に暮らしている男性がおります。十数年も共に暮らし沖縄の店も一緒に切り盛りしているのですが、籍は入れていないので、内縁の夫といったところでしょうか。
内縁の夫は私より20歳も年下で、私が亡き後も内縁の夫にこの店で商売を続けてほしいですし、財産も渡したいという思いもあります。行政書士の先生、遺言書を書けば、内縁の夫に財産を渡せるでしょうか。(沖縄)

A:遺言書があれば内縁関係の方に遺贈することも可能ですが、ご息女にも配慮した遺産分割を検討しましょう。

法的に相続権を有する人物を「法定相続人」といいますが、事実婚の状態である内縁関係の方は法定相続人となることができません。もし沖縄のご相談者様が生前対策をすることなく逝去された場合、推定相続人は沖縄を離れて暮らすご息女おひとりと考えられますので、ご息女が財産を相続することになるでしょう。

法定相続人以外の方に財産を渡したいのであれば、遺言書の中で「遺贈」の意思を主張する方法があります。遺言書に、内縁関係の方に遺贈する旨を記載し、確実に遺言が執行されるよう、遺言執行者を指名しましょう。遺言執行者とは遺言内容実現のために手続きを進める権利・義務を有する存在ですので、あらかじめ信頼のおける人を選び、その方に遺言書の存在を知らせておくことをおすすめいたします。なお遺言執行者は私どものような専門家に依頼することもできます。

そして遺言書の紛失や改ざんを防ぐためにも、「公正証書遺言」として作成することがおすすめです。公正証書遺言であれば公証人が作成に携わることから、形式不備による無効を防ぐこともできますので安心です。

最後にご注意いただきたいのが、「遺留分」への配慮です。法定相続人には、相続財産を最低限取得できる、法で守られた一定の割合が存在します。これを遺留分といいます。過去には、法定相続人の遺留分に配慮せず、特定の方に全財産を遺贈するという遺言書を遺したために、遺留分侵害額の請求として裁判沙汰になってしまったケースも存在します。遺言書がトラブルの火種となることのないよう、法定相続人となるであろうご息女の遺留分にも配慮した遺産分割を検討しましょう。

沖縄での遺言書作成なら沖縄相続遺言相談センターにお任せください。相続・遺言書のプロフェッショナルとして、沖縄の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう、力を尽くします。ぜひ一度、初回無料相談をご利用ください。

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生に質問です。両親の署名がある遺言書は遺言書として使用することはできますか?(沖縄)

定年後沖縄に移住し、暮らしていた父が先日亡くなりました。父が遺言書を遺しており、遺言書を家庭裁判所で検認してもらったところ、父親が所有する沖縄のマンションや銀行口座にある財産の分配方法について書かれており、父親と母親の連名で署名されていました。母に聞いてみたところ、生前二人で話し合って作成したそうなのですが、このような遺言書は遺言書として効力を持つのでしょうか。このような相続手続きを行うことは初めてのため、行政書士の先生にお伺いしたいです。(沖縄)

 

A:二人以上の署名のある遺言書は無効となるため、効力を持ちません。

結論から申し上げますと今回のような二人以上の署名のある遺言書については無効となります。その理由としては以下の点が挙げられます。

共同遺言の禁止:民法において、二人以上の者が同一の遺言書を作成することは禁止されています。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものであり、遺言者が二人以上いる場合には遺言者の自由な意思が反映されていない可能性があります。

遺言書の撤回についての自由:遺言者は作成した遺言書を自由に撤回することが可能ですが、連名で作成されていた場合には撤回するためにはもう一人の方の同意が必要となります。

遺言書は亡くなった方が最終的な意思を残すための大切なものとなります。今回のご相談者様のようにご自身で遺言書を作成し、保管しておく遺言書を「自筆証書遺言」といい、費用もかからず手軽に残すことができますが、せっかく作成した遺言書が形式の沿っていなかったために無効となってしまうことがあります。無効になってしまうことのないよう、遺言書の作成をする際には相続手続きに詳しい行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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