2018年09月03日
相続人が未成年の場合、代理人は必須ですか?(沖縄)
先日、父が亡くなりました。父は私の母とは離婚していて、再婚相手との間にまだ小学生の子供が1人います。父の自宅は再婚相手と子供がそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割は相続人全員の同意が必要と聞きました。
小学生の子供の分は母親に同意を取れば問題ないのでしょうか? それとも代理人を立てる必要があるのでしょうか?(沖縄)
A:遺産分割協議には未成年者の代理人を選任する必要があります
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人で権利は成人と変わりありません。ですが、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。今回のケースですと、ご相談者様とお父様の再婚相手、子供の特別代理人の三人で遺産分割協議を行うことになります。子供の母親は代理人にはなれません。母親も同じ相続人の立場なので、利益が対立してしまうからです。同じ理由でご相談者様も代理人にはなれません。
なお特別代理人が遺産分割協議書に署名押印を行いますが、遺産分割協議書の内容は家庭裁判所に案を提出し認められる必要があります。未成年者に不利な内容とならないように、法定相続分を確保することが理想とされています。
また今回の遺産分割の際には、相続財産にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目されて話し合われたほうがいいかもしれません。
このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場面が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
2018年07月09日
介護を一手に引き受けてくれた長女に多く相続してほしい(沖縄)
先日父が亡くなりました。父は数年前から足が悪く、自宅で生活を続けるために近くに住む長女である姉がいろいろと助けてくれていました。
母はすでに他界しており、父の財産は私たち3人の姉妹が相続することになりましたが、姉には父の介護を一手に引き受けてもらったので私たち妹より多く遺産分割できればと思っています。
ただ、もう一人の妹が自分の相続額が減ることに反対しそうです。妹も納得のできる遺産分割の方法はありますでしょうか?(沖縄)
貢献した相続人に多く分割する「寄与分」という制度があります
ご相談のケースのように被相続人の介護や、事業の手伝いなどを通して「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人がいる場合、その相続人にたいして法定相続分より多く分割する「寄与分」という制度があります。
寄与分がある場合は、遺産の総額から寄与分を引き、引いた額を法定相続分に応じて分割します。
例)
被相続人に1億円の財産があり、相続人である三人の子供ABCのうち、子Aに1000万円の寄与分があるとすると、
1億円 - 1000万円 ÷ 3人 =3000万円
となり、一人当たり3000万円の分割となり、子Aは寄与分1000万円がプラスされて4000万円の相続となります。
原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決められますが、その話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停や審判の申し立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。
相続には見慣れない様々な制度や手続きがあり、疑問や不安なをお持ちになることもあるかと思います。何かお困りごとがあれば当事務所の無料相談へお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家がご対応させて頂いております。
2018年05月09日
Q:遺言書の内容を実現する執行者とは?(沖縄)
遺言執行者について教えてください。遺言の内容を進めていく遺言執行者とはどのような権利を有しますか?また、誰でもなれるのでしょうか。(沖縄)
A:遺言執行者は遺言の内容を執行する人の事です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現していく人の事で、遺言書によって指定することができます。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることができます。指定された遺言執行者は、遺言書の内容を実現していきますので、相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者を指定しておくのが一般的です。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行者の依頼をすることをお勧めいたします。
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