2019年07月06日
Q:相続の遺産分割協議がまとまりません。(沖縄)
先日沖縄に住んでいた姉が亡くなりました。姉が住んでいたのは私たちもかつて住んでいた実家でした。姉は結婚をしておらず両親が亡くなった後は姉が一人で住んでいました。姉の相続人は私と弟の2人になりますが、私も弟も家庭を持ち沖縄を離れて暮らしています。姉は実家以外にはわずかな預貯金しか持っておらず、遺言書等も残しておりませんでした。
高額な遺産はないものの、実家の相続について弟と意見が合わず遺産分割協議がまとまらず困ってしまっています。
弟は実家の売却を希望していますが、私は生まれ育った実家を売約することに踏み切れずにおります。いずれは家族で沖縄に移り住んで実家を引き継いでも良いとも考えております。姉が亡くなってからというものなかなか意見がまとまらずに時間が経ってきてしまったので遺産分割協議には期限があるのか心配になってきたのでご相談させて頂きました。(沖縄)
A:相続の時に行う遺産分割協議には期限は設けられていません。
遺産分割協議自体には期限が設けられていませんが、相続の方法が決定しないで長引いてしまうことで問題が生じてくる可能性もありますので、ご注意ください。
まず、遺産分割協議が決定せずに相続手続きをしないでいた場合、相続人が将来的に当初よりも増えてしまう事が考えられます。もしご相談者様か弟様がお姉様の遺産分割協議前が決定する前に亡くなってしまうと、ご相談者様または弟様の相続人がお姉様の相続にも関係する事になってしまいます。
このような場合、不動産の相続については、相続登記がなされないまま何代にもわたってしまった結果、相続人が何十人にも増えてしまい遺産分割協議を全員と行うという事が難しくなるケースもあります。また、時間が経過し、登記に必要な資料の保存期間が過ぎてしまい取得が困難になると、一層手続きが難しいものになってしまいます。こういった事にならない為には、ご自分達の代で相続手続きを完了させる事が後々のご親族の為にも重要となるでしょう。
なお、今回のご相談者様の場合には当てはまりませんが、相続手続きには期限があるものもあります。特に負債が大きく相続放棄を検討している場合にはくれぐれも期限に注意しましょう。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄にお住まいの方から相続のご相談にお応えしております。相続についてご相談がある方で沖縄にお住まいの方は当センターの無料相談をご利用ください。
2019年05月11日
Q:相続手続きについて教えてください。(沖縄)
70代の沖縄に住む父が先日亡くなり、遺産相続の手続が必要になりました。私を含め、相続人である兄弟はみな相続についての知識が全くなく、何から始めていいのか分かりません。父の財産がどれくらいあるのか、そして誰が相続人にあたるのかなどの、相続に必要な手続きについて詳しく知りたいです。まず、何をすればよいでしょうか。(沖縄)
A:相続の専門家に相談し、手続きを進めることをおすすめします。
まず、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合には、話し合いによる遺産分割協議よりも優先されます。遺産分割協議とは、相続する財産を誰にどのように分けるかを話し合い決めることです。そして、亡くなった方の戸籍謄本を取得し相続人調査をすることで、どなたが相続人にあたるのかを確認する必要があります。そのためにお父様の過去の戸籍謄本を、本籍がおいてあった市町村に請求をして取得します。次に、相続人が確定した後は相続する財産について調査します。お父様の取引があった銀行通帳や、ご自宅や所有している不動産の登記薄謄本や固定資産税の領収書などから確認することができます。ここで、負債が超過している場合は相続放棄を検討するなど分割方法の検討にすすみます。そして、財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。その話し合って決めた内容を遺産分割協議書に記したら不動産や預貯金の名義変更をします。
戸籍謄本の取り寄せや、どのような遺産があるか分からない、手続きが大変そうだ、等でご不安な場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。沖縄にお住まいの方でしたらお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。沖縄相続遺言相談センターでは、円滑に相続手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせて頂きます。
2019年03月04日
Q:自筆証書遺言での遺言書作成の変更点について(沖縄)
昨年、相続についての法律の変更があり自筆証書遺言の作成について変更点があったとニュースで見かけた気がします。現在、遺言書の作成を検討いるところで、改正点がどのようなものであるのかを教えて頂きたいです。(沖縄)
A:遺言書に財産目録を手書きで記す必要がなくなりました。
昨年法改正をされた中で、遺言に関する部分については2019年1月13日より施行されています。今まで自筆証書遺言は全文自書によるものと決められていましたが、財産目録についてはパソコンで作成をしたものや、通帳の写しを添付するという方法でも認められるように変更されました。注意として、財産目録や資料を添付する際には、その添付資料にも署名押印をする必要があります。
2020年7月10日から自筆証書遺言の保管についての改正も施行予定です。これは、法務局で自筆証書遺言の保管する事ができ、保管している遺言書は相続発生時の家庭裁判所での検認をする必要がなくなります。
相続法の改正はまだ施行されたばかりですので、一般の方には不慣れな手続きが多くございます。自筆証書遺言についても緩和がありましたが、遺言書の作成は専門家へと相談をし、法律的に有効である内容で作成するようにしましょう。沖縄にお住まいの方でしたら当相談センターへとご相談下さい。遺産の分割内容などについても、ご一緒にご提案をする事が可能でございます。
沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。
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