遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 17

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年03月04日

Q:自筆証書遺言での遺言書作成の変更点について(沖縄)

昨年、相続についての法律の変更があり自筆証書遺言の作成について変更点があったとニュースで見かけた気がします。現在、遺言書の作成を検討いるところで、改正点がどのようなものであるのかを教えて頂きたいです。(沖縄)

A:遺言書に財産目録を手書きで記す必要がなくなりました。

昨年法改正をされた中で、遺言に関する部分については2019年1月13日より施行されています。今まで自筆証書遺言は全文自書によるものと決められていましたが、財産目録についてはパソコンで作成をしたものや、通帳の写しを添付するという方法でも認められるように変更されました。注意として、財産目録や資料を添付する際には、その添付資料にも署名押印をする必要があります。

2020年7月10日から自筆証書遺言の保管についての改正も施行予定です。これは、法務局で自筆証書遺言の保管する事ができ、保管している遺言書は相続発生時の家庭裁判所での検認をする必要がなくなります。

相続法の改正はまだ施行されたばかりですので、一般の方には不慣れな手続きが多くございます。自筆証書遺言についても緩和がありましたが、遺言書の作成は専門家へと相談をし、法律的に有効である内容で作成するようにしましょう。沖縄にお住まいの方でしたら当相談センターへとご相談下さい。遺産の分割内容などについても、ご一緒にご提案をする事が可能でございます。

沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2019年01月07日

Q:遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(沖縄)

沖縄の父の遺産相続について、親族での話し合いもまとまり先日遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでいます。しかしつい先日、父の遺品の中から遺言書が見つかり今後の進め方がわからず困惑しております。家庭裁判所へいき中身の確認もしましたが、完成した遺産分割協議書は違う内容の分配内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容で手続きを進める事になるのでしょうか。(沖縄)

A:最優先は遺言書になりますが、例外もあります。

こちらのケースのように、遺言書がある事をしらないまま行った遺産分割協議について、遺言書の内容を相違があれば優先されるのは遺言書の内容になります。遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事になります。

ただし、例外として相続人全員が遺言書の内容ではなく、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をした場合は、遺言書ではなく遺産分割協議の内容での分割が認められます。

遺産相続にいける遺言書の効力はとても強いものです。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせたいですね。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の遺産相続についてのご相談について、今回のような遺言書や遺産分割についてのご相談など、どんな些細な事でもお手伝いをさせて頂きます。遺言書が見つかった場合の手続きの進め方、遺産相続がまとまらない、などどんなお困り事も親身に対応をさせて頂きます。ぜひ、沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

沖縄の方より相続放棄に関するご相談

2018年11月01日

亡くなって3カ月を過ぎても相続放棄できますか?(沖縄)

半年前、私の兄が亡くなりました。兄には妻と子供がいるので弟である私は相続には関係ないと思っていましたが、先日突然、債権者だという人物から私宛に兄が作った借金の請求の通知が届きました。兄の妻と子供が相続放棄をしたそうで私に相続が回ってきたのです。

兄が亡くなってもう半年過ぎています。相続放棄の期限は3カ月と聞いたことがあります。私はもう相続放棄ができないのでしょうか?(沖縄)

相続放棄の期限は相続開始を知ってから3カ月です

相続放棄の期限が3カ月というのは、ご存知の方も多いと思いますが、この3カ月というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続開始を知った時から数えて3カ月以内になります。したがって、ご相談者様の場合、死亡から半年後の請求の通知によってご自分の相続が開始したことを知ったので、そこから3カ月以内が相続放棄の期限となるのです。請求が届いたのが先日ということですので、ご相談者様が今から相続放棄の手続きを進めれば、期限内に完了することが可能かと思います。

 

ちなみに、相続放棄の期限を知らなかった、だからその法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいい、ということは認められません。日本国籍を所有している成人は、3カ月という期限を本当に知らなかったとしても知っていたとして扱われるのが法律です。法律を知らなかったという理由が認められることはありません。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、相続・相続放棄に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続・相続放棄のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

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