2020年06月10日
Q:主人が亡くなり、未成年の息子も相続人です。未成年者も普通に相続できますか?(沖縄)
沖縄に住む主婦です。先月主人が病気で亡くなりました。私達には中学生の息子が一人おりますが、主人が病気になってからある程度の覚悟をして生活してきましたので、亡くなってからは粛々と葬儀手続きや遺品整理を行うことが出来ました。相続に関しての準備をし始めようと思っていたところ、相続人である息子が未成年ですので成人と同じような相続が出来ないのではないかと疑問に思うようになりました。
日々の生活がありますので、早急に遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して沖縄の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きをしたいと思っています。仕事も今まで以上に頑張らないといけないため、相続に時間をかける余裕はありません。なるべく早く相続手続きを終わらせたく、未成年者の遺産分割協議の参加について教えてください。(沖縄)
A:相続人である未成年者は法律行為が出来ません。代理人が遺産分割協議を行います。
未成年者である相続人は、遺産分割協議等の法律行為を行うことはできませんので、通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。今回のケースではご相談者様も相続人であるため、ご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となりますので、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりません。利益相反にならなければ親族でも法定代理人となることは可能ですが、親族がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
選任方法ですが、未成年者の親等が家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出し、申し立てをすることで特別代理人を選任してもらうことが出来ます。遺産分割協議書案が未成年者にとって著しく不利な内容と判断された場合は、家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書案は、未成年者にも平等な内容となるよう熟考する必要があります。
また、ご相談者様は生活費確保のため早急に遺産分割を行いたいとの事ですが、故人の預貯金の一定額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能ですので、この制度を利用することをお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
2020年04月06日
Q:亡き兄の借金を相続したくないので、相続放棄をしたい。(沖縄)
私は沖縄で生まれ育った50代の主婦です。半年ほど前、沖縄で所帯を持つ兄が亡くなり、葬式にも参列しました。兄には妻と子供がいますが、兄の生前から私は兄嫁とは特に親交がなく、葬式後、特に連絡が来ることはありませんでした。ところが一週間ほど前、私宛に債権者だという人から兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。なぜ私が相続人になったのか気になって債権者に問い合わせたところ、兄嫁とその子供は既に相続放棄し、結果私と兄の両親とも他界しているので、私が相続人となったので借金返済の通知をしたそうです。
私が兄の借金を返済することに納得がいかず、私なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月だとわかりましたが、兄が亡くなってからもう半年が経とうとしています。私が兄嫁の相続放棄を知ったのはこの通知をうけとった時です。私はこのまま相続放棄できないまま兄の借金を返済しなければならないのでしょうか?(沖縄)
A:相続放棄を知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内であり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
したがって、今回のご相談では、ご相談者様はお兄様の死亡日から半年後に初めてご自分の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。
また、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。沖縄での相続全般に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続手続きや相続税など、沖縄の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。沖縄の皆さま、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同沖縄の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2020年02月05日
Q:相続した不動産の名義変更の方法について教えて下さい。(沖縄)
私は長年沖縄に住む50代の主婦です。先月、沖縄の実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と妹です。葬儀は先日問題なく終わらせることが出来ましたが、相続に関する手続きを始めるようになり、分からないことが多く、ぜひお力添えいただけないでしょうか?相続財産として、沖縄にある複数の父名義の不動産を私が相続することになり、面倒な手続きはすぐに終わらせたいと思っています。それらの父名義の不動産を自分名義に変更するための手続き等、初歩的なことから分からず、初めてのことで不安ばかりです。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるかを教えていただけますでしょうか?(沖縄)
A:相続財産である不動産の名義変更手続きについてご説明します。
不動産を相続する際の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。相続人全員の話し合いをもってした遺産分割協議等がまとまり、各相続人に分配する財産が明確になったとしてもまだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡きお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能ではありますが、最初から専門家に頼った方がスムーズにいくこともあります。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などです。
相続は人生において何度も経験する事ではなく、戸惑われるのは自然なことです。さらに、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
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