2020年11月18日
Q:相続財産の調査をしているのですが、銀行通帳が見つかりません。どうすれば良いか行政書士の先生にお伺いしたいです。(沖縄)
沖縄県在住の50代の主婦です。先月、沖縄県に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を沖縄県内で済ませ、現在は相続財産を調査している最中です。私には兄弟がおりませんので、相続人は、私と母の2人となっております。現在問題なのが、父の口座の通帳とキャッシュカードが見当たらないことです。そこには、父が生前手をつけていないと話していた父の退職金が入っております。また、相続に必要な旨を伝え、銀行に連絡しようにも、どの銀行か分からないため問い合わせもできない状態です。私たちはどうすれば良いでしょうか。(沖縄)
A:通帳等が見つからなくても、相続人であることを証明すれば、銀行等に被相続人の口座が存在するかを問い合わせることができます。生活圏内にある金融機関を調べてみましょう。
銀行にて財産調査を行う際には、まず相続人であることを証明するための戸籍謄本を事前に準備していただく必要があります。銀行で相続に関する様々な請求をする際には、提出が求められます。ご相談者様はお父様の相続人であるとご自身は分かっていても、銀行としてはそれを証明してもらわない限り、勝手に情報開示をしたり、相続手続きを進めることはできません。戸籍謄本を提出することにより、銀合側もご相談者様が相続人であることを確認できます。
どの金融機関に問い合わせするかの目星をつけるためにも、再度遺品の整理を行い、お父様が終活ノートや遺言を遺されていないか確認しましょう。通帳やカードが見当たらないご相談者様の場合であっても、お父様が通帳などの情報をまとめてメモしている可能性がありますのでぜひご確認ください。なお遺言書が見つかった時には、遺言書の内容にそって相続手続きを進めていきます。
それらのものが見つからなかった際は、銀行からの粗品や郵便物、カレンダーなどから手がかりを見つけていただきます。相続人は、故人の口座について、口座の有無や残高証明、取引履歴などを銀行に情報開示してもらうことができますので、探してみてください。また、これらの手がかりが見つからなかった際は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。
こういった相続財産の調査など、相続にはよく分からない事や複雑な手続きが必要となり、悩まれる方が多いかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは、専門家による初回無料相談を行っております。相続の手続きが円滑に進むための、相談者様に合わせた様々なサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。沖縄県在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへの問い合わせをぜひお待ちしております。
2020年06月10日
Q:主人が亡くなり、未成年の息子も相続人です。未成年者も普通に相続できますか?(沖縄)
沖縄に住む主婦です。先月主人が病気で亡くなりました。私達には中学生の息子が一人おりますが、主人が病気になってからある程度の覚悟をして生活してきましたので、亡くなってからは粛々と葬儀手続きや遺品整理を行うことが出来ました。相続に関しての準備をし始めようと思っていたところ、相続人である息子が未成年ですので成人と同じような相続が出来ないのではないかと疑問に思うようになりました。
日々の生活がありますので、早急に遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して沖縄の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きをしたいと思っています。仕事も今まで以上に頑張らないといけないため、相続に時間をかける余裕はありません。なるべく早く相続手続きを終わらせたく、未成年者の遺産分割協議の参加について教えてください。(沖縄)
A:相続人である未成年者は法律行為が出来ません。代理人が遺産分割協議を行います。
未成年者である相続人は、遺産分割協議等の法律行為を行うことはできませんので、通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。今回のケースではご相談者様も相続人であるため、ご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となりますので、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりません。利益相反にならなければ親族でも法定代理人となることは可能ですが、親族がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
選任方法ですが、未成年者の親等が家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出し、申し立てをすることで特別代理人を選任してもらうことが出来ます。遺産分割協議書案が未成年者にとって著しく不利な内容と判断された場合は、家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書案は、未成年者にも平等な内容となるよう熟考する必要があります。
また、ご相談者様は生活費確保のため早急に遺産分割を行いたいとの事ですが、故人の預貯金の一定額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能ですので、この制度を利用することをお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
2020年04月06日
Q:亡き兄の借金を相続したくないので、相続放棄をしたい。(沖縄)
私は沖縄で生まれ育った50代の主婦です。半年ほど前、沖縄で所帯を持つ兄が亡くなり、葬式にも参列しました。兄には妻と子供がいますが、兄の生前から私は兄嫁とは特に親交がなく、葬式後、特に連絡が来ることはありませんでした。ところが一週間ほど前、私宛に債権者だという人から兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。なぜ私が相続人になったのか気になって債権者に問い合わせたところ、兄嫁とその子供は既に相続放棄し、結果私と兄の両親とも他界しているので、私が相続人となったので借金返済の通知をしたそうです。
私が兄の借金を返済することに納得がいかず、私なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月だとわかりましたが、兄が亡くなってからもう半年が経とうとしています。私が兄嫁の相続放棄を知ったのはこの通知をうけとった時です。私はこのまま相続放棄できないまま兄の借金を返済しなければならないのでしょうか?(沖縄)
A:相続放棄を知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内であり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
したがって、今回のご相談では、ご相談者様はお兄様の死亡日から半年後に初めてご自分の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。
また、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。沖縄での相続全般に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続手続きや相続税など、沖縄の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。沖縄の皆さま、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同沖縄の皆様の親身になってご対応させていただきます。
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