2021年05月07日
Q:遺産相続にはどのような戸籍が必要でしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)
東京で生まれ、定年退職後沖縄へ移住していた父が亡くなり、遺産相続をすることとなりました。母はすでに他界しており、私と妹の2人が相続人に当たると思います。
遺産相続を行うにあたって、戸籍が必要ということを聞いたのですが、具体的にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。なお、私は東京に住んでいるため、沖縄まで何度も足を運ぶのは難しい状況です。遺産相続をすることは初めてのため、何もわからない状態ですので、教えていただければ幸いです。(沖縄)
A:遺産相続のお手続きには出生から亡くなるまでの戸籍を用意しましょう。
遺産相続手続きにおいて、必要な戸籍は以下の通りです。
〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を見ると、お父様の両親の氏名、兄弟や配偶者の有無、子供の存在があるかどうか、いつ亡くなったかといったことがすべて確認することが出来ます。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合、遺産相続手続きに関わってくることがありますので、早めに取り寄せたほうがいいでしょう。
戸籍は役所へ請求することになります。亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を手に入れることが出来ます。今回沖縄まで直接役所へ出向くことが難しいということですので、その場合には郵便での請求と取り寄せが可能となります。各役所のホームページなどをご確認ください。
ただし、引っ越しなどにより転籍をしている場合には、いくつかの役所へ請求しなければなりません。戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには想像以上に時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされていると、役所や銀行へ行く時間がないという方も多いと思います。沖縄相続遺言センターでは専門家による無料相談を行っております。沖縄近辺にお住いのお客様、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。
2021年03月02日
Q:行政書士の先生にご相談です。母が再婚したのですが、私は再婚相手の相続人になりますか?(沖縄)
先週、沖縄に住む母の再婚相手が亡くなりました。実父は私が幼いころに他界しており、実母は私が成人し実家を離れてから別の方と再婚しました。長年実家の沖縄には帰っておらず、再婚相手の方とはほとんど関わりがありませんでしたので、相続が発生する場合どうしようかと悩んでおります。どのように対応したら良いか分からず行政書士の先生にご相談しました。もしも私が相続人にあたる場合は、相続放棄をしようと考えておりますが、そもそも私は再婚相手の方の相続人にあたるのでしょうか。(沖縄)
A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
ご相談者様の場合、法定相続人にあたるのは、お母様と亡くなった再婚相手の方の実子か養子になります。もしも、ご相談者様が養子である場合には、再婚相手の方の相続人となります。
未成年の時にお母様が再婚された場合には、養子になっている可能性が高いです。しかし、成人されてから養子縁組をする場合には、手続きが必要です。養子と養親、両名が自署押印をし、養子縁組届を提出しなければ、成人してから養子になることはできません。
ご相談者様の場合、成人されてからお母様が再婚されたとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組の手続きをしていなければ養子ではありません。
ちなみに、このような場合で養子縁組をしており、再婚相手の方の相続をしたくないというお考えがある方は、相続放棄の手続きを行えば相続人ではなくなります。相続放棄の手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。
沖縄の皆様、相続手続きに関して分からないことやご心配なことがございましたら、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせください。
専門家がお客様のご状況を丁寧にお伺いし、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。沖縄近郊に在住の皆様は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。沖縄に相続人がいらっしゃる方、または沖縄にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターでは皆様から相続に関するご相談を数多くお受けしており、沖縄でトップクラスの専門家が在籍しております。皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年01月08日
Q:相続人同士で遺産分割に関する話し合いは済みました。遺産分割協議書を作成したほうがいいのか行政書士の先生にお伺いします。(沖縄)
私は沖縄在住の会社員です。先日同じく沖縄育ちの70代の父が、持病が急変し亡くなってしまいました。持病があるとはいえ、まさか亡くなるとは思っていなかったので葬儀社に言われるがまま慌てて葬儀を行い、遺品整理を終えました。急逝でしたので、父も遺言書を残してはいなかったようです。相続人は私と妹の二人のみで、遺産分割協議をするまでもなく遺産の配分についての話し合いを終えました。父は年金で細々と暮らしていましたのでこれといった大きな財産はなく、私も妹とは仲が良いので今後も相続の件で揉めることはないと思います。このような場合でも遺産分割協議書を作成しなければいけませんか?(沖縄)
A:遺産分割協議書は不動産の名義変更等において今後も必要となりますので作成することをお勧めします。
まず遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にしたものをいいます。遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要なだけでなく、今後相続人同士での記憶の食い違い等において内容を確認したい場合に必要となりますので作成しておいた方が良いでしょう。
ただし、遺言書が存在する際は遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。遺言書がなかった場合、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方が円滑な相続が望めます(下記参照)。仲の良い姉妹とはいえ、勘違いや記憶違いはあるものです。無駄な争いを起こさないためにも、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要となる相続】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全金融機関において相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
以上のような手続きの必要がある場合は遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方やお時間のない方は、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が可能となります。
相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒な手続きやご負担が多く、最初から専門家に相談すべきだったと悔やまれる方も多くいらっしゃいます。ご自身での手続きに不安のある方は、まずは任せるべきかどうかだけでも専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆さまの相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄相続遺言相談センターは、各専門家とのネットワークを構築しており、沖縄の皆様の相続に関するお困りことに親身になって対応させていただきます。沖縄の地域事情に詳しい、相続に関する経験豊富な専門家へ依頼していただくことで、迅速で柔軟な対応が可能となりますので沖縄市在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。
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