遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 12

沖縄の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生に質問です。相続手続きがすべて完了するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(沖縄)

現在、沖縄に住んでいる50代主婦です。
先月沖縄市内にある病院で父が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父が遺した遺産は、沖縄にある実家といくらかの預貯金のみです。
母は幼い頃に他界したため、相続人はおそらく2つ年が離れている姉と私の2人だけだと思います。しかし、現在姉は結婚して都内に住んでいるため、なかなか相続の手続きが進みません。
来月姉が沖縄に帰省した際におおよその手続きを済ませることができたらと考えています。
そこで行政書士の先生に質問です。
全ての相続手続きが完了するには、通常どのくらい時間がかかるのでしょうか?ぜひ教えて頂きたいです。(沖縄)

A:相続手続きの完了する期間は財産の種類によって異なっていきます。

この度は、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きが必要な財産は主に、金融資産(現金や預金・株等)と不動産(ご自宅の建物や土地)があります。ご相談者様の場合もお父様が遺した遺産は、沖縄にあるご実家といくらかの預貯金とありましたので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。
流れとしては、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約して相続人へと分配となります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・各金融機関の相続届等を揃えて提出します。
各機関によって内容が多少異なりますので、事前に確認しておきましょう。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は約2~3週間になります。

続いて不動産の手続きになります。不動産も金融資産と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義へと変更をする手続きとなります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請を行います。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請してから約2週間で手続きは完了します。

ご相談者様の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。
しかし、自筆の遺言書が発見された場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所にて手続きを要することもありますので手続きのお時間はもう少しかかってしまいます。

沖縄にご実家がある方、沖縄にお住まいの家族が亡くなられた方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターをご活用ください。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料となりますのでまずは、お困りごとをお聞かせください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせて頂きます。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

沖縄の方から遺言書に関するご相談

2021年07月01日

Q:行政書士の先生に相談です。母の直筆らしい遺言書を見つけたのですが、開封しても良いのでしょうか?(沖縄)

現在沖縄に住んでいる50代主婦です。先月沖縄市内の病院で母が亡くなりました。
沖縄の実家で無事に葬式を終え、現在は相続手続きをするために遺品整理を行っています。
その際に、母の遺品の中から遺言書らしきものが出てきました。

遺言書には封がされていたのですが、封筒に書かれている文字が母の自筆と同じでした。
遺言書の具体的な内容は遺言書を開封するまで分からないため、中身を確認したいと思っています。

しかし、内容について親族が納得してくれるかわかりません。
母が遺した遺言書を確認したいのですが、親族で開封してしまっても良いのでしょうか?
行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を行いましょう。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。

基本的に遺言書が存在する場合は、遺言書が優先されます。

ご相談者様の場合、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。
自筆証書遺言は自由に開封することが出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となります。)

自筆証書遺言が見つかった場合には家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。
勝手に遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定めらえているため、注意が必要です。
検認を行うことで、相続人がその存在の内容を確認し、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

 

遺言書の検認手続きをするには、家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

遺言書の検認が完了し、検認済証明書がついた遺言書が手元に来たら手続きを進めます。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きを行われますが、行わないと基本的には遺言書に沿って相続登記(不動産の名義変更)等の各種手続きは行えません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様にあった遺言書作成等のお手伝いを行っています。
沖縄相続遺言相談センターでは生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点等も併せてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。

沖縄近郊にお住まいの皆さまの遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートさせていただきます。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が沖縄にお住まいの皆さまからのお問合せに親身になってお受けします。沖縄の皆様からのお問合せ沖縄相続遺言相談センター一同心よりお待ち申し上げます。

那覇の方より相続についてのご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に相談です。実の父が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(那覇)

現在那覇に住んでいる会社員です。先月、父の再婚相手が亡くなり、相続が開始されました。私の実父母は、私が成人を向かえてすぐに離婚しました。その後、父は別の方と再婚し、再婚相手と都内の方に引っ越しました。父から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受け、先日葬儀に参列しました。その際に、父から私も相続人だから相続を引き受けるように言われました。父の再婚相手とは直接話したこともなければ会ったことすらありません。その為、その方の相続に関して私は関係ないと思っていました。父は那覇から離れたところに住んでいますし、全く会ったことのない人の相続を実際はあまり引き受けたくありません。根本的に私は実父の再婚相手の法定相続人となるのでしょうか?(那覇)

A:実父が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人にはなりません。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様の場合、再婚相手の方の相続人でない可能性が極めて高いです。子で法定相続人となれるのは、被相続人(ご相談者様の場合亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご両親が離婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことでしたので、成人が養子になるには、養親又は養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署押印をする必要があります。その為、お父様の再婚相手と養子縁組を行ったかどうかご自身でもお分かりだと思います。

万が一、ご相談者様がお父様の再婚相手の養子であった場合はその方の相続人となります。また、養子縁組をしていて相続人であった場合でも被相続人の方の相続を引き受けたくないとお考えの場合は相続放棄を行うことで相続人でなくなります。

沖縄相続遺言センターでは、那覇を始め那覇近郊の皆様からたくさんの相続に関するご相談を頂いております。ご自身がどなたの相続人になるのか、など親身にお話を伺い、丁寧に対応させて頂きます。那覇周辺地域にお住まい又は那覇周辺地域でお勤めの方で相続に関してお困りでしたら、沖縄相続遺言センターまでお問い合わせください。所員一同那覇の皆様の適切なサポートが出来るよう努めます。

初回は無料相談を行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。那覇の皆様のお越しを・お問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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