遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 10

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:父が亡くなり、相続をするにあたって、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(沖縄)

 沖縄に住んでいた父が先日亡くなり、相続の手続きを行っています。父が一人で暮らしていた沖縄市内の自宅の遺品整理を行いましたが、遺言書は見当たりませんでした。沖縄市内の葬儀場にて無事葬儀を終え、遺産の分割方法について相続人にあたる私と弟で話し合い、スムーズに決まりました。遺産と言っても住んでいた自宅と預貯金がいくらかあるのみですので、そのまま相続手続きに移ろうと思っていましたが、以前相続で揉めたことのある知人に遺産分割協議書は必ず作っておいた方がいいと言われ、戸惑っています。弟とも仲は良く、今後もトラブルになることはないと思いますが、このような場合でも遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(沖縄)

 

A:遺産分割協議書は不動産の相続登記にも必要となりますので、作成しておきましょう。

遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も必要ありません。

今回のご相談者様の場合、遺言書が見つかっていないということですので、遺言書が残されていなかった場合についてご説明します。

遺言書が残されていない相続では、相続財産をどのように分割するか相続人全員による遺産分割協議で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書に取りまとめます。遺産分割協議書を作成しておくことで、後々相続人の間でトラブルに発展してしまった場合に話し合いの内容を書面で確認することが出来るため、安心です。まさか自分たちが揉めることはないだろう、と思う方も多いでしょうが、それまで仲の良かった親族や家族が揉めてしまうケースは少なくありませんので、作成しておくことをお勧めします。

また、トラブル回避という面だけでなく、遺言書がない相続において、下記のような場面で遺産分割協議書が必要となります。

【遺産分割協議書が必要な相続手続き(遺言書がない相続)】

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書を用意しておくことで全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をすることを省略できることがある)

・相続人同士の争いを避けるため

沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続に関するお悩み事を親身になってお伺いしています。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さなお困り事からお気軽にお問い合わせください。沖縄の地域事情や相続に詳しい行政書士がご対応します。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

沖縄の方より相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:行政書士に相続財産の調査依頼をするにあたり、銀行通帳を探していますが見当たりません。(沖縄)

父親の相続について行政書士の先生にアドバイスをいただきたいと思い問い合わせました。私たち家族は沖縄で生まれ育ち、親族もほとんど沖縄にいます。父親が亡くなり、相続人は私と弟、妹の三人です。他の2人は仕事が忙しく、相続手続きのほとんどを私が任されているのですが、遺産分割については気になると見えて、毎日のように財産を開示するよう求めてきます。私も小言を言われるのは嫌なので、父親の退職金が入っているはずの口座の通帳を探しているのですが、どうしても見つかりません。銀行すらわからず困っています。沖縄に存在する銀行はそう多くはありませんので見当はつくのですが、間違っていたらどうしようという恥ずかしさから問い合わせてはいません。沖縄にあるすべての銀行に片っ端から問い合わせるのだけは避けたいのですがどうしたらいいでしょうか。(沖縄)

A:遺品整理を行っても見つからない場合は、相続人の戸籍謄本を用意してから銀行に問い合わせます。

まずは遺品整理を行ってください。
遺品整理において通帳やキャッシュカードを探すのはもちろんですが、昨今では預金時の利息の少なさからたんす預金などを行う方も増えていますので、現金なども併せて探してみましょう。どうしても見つからない場合は、銀行を判明する必要がありますので郵便物や粗品といったものがないか探します。パソコンを閲覧できる状況であればメールで銀行からの案内などが届いていないか探してみるのも良いでしょう。またCMなどの影響で、最近ではご家族に遺言書やエンディングノートを遺される方が増えていますので同時に探してみて下さい。

次に、銀行に関する情報が一切見当たらなかった場合についてご説明します。
相続人は故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を銀行に対して請求することができます。請求に際しては相続人であることを証明するための戸籍謄本を事前に準備してからご自宅近くの銀行に直接問い合わせます。

財産調査に限らず、相続手続き全般に関してご自身で行うことにご不安のある方は、相続の専門家が在籍する沖縄相続遺言相談センターに依頼下さい。相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より相続のご相談

2022年04月01日

Q:相続手続きをするにあたり、行政書士の先生にアドバイスいただきたい。(沖縄)

初めまして、私は沖縄に住む50代です。この度、父が亡くなったことを受け相続手続きをすることになりました。相続手続きは難しいというイメージがあり、また、法律行為なので間違えた場合に罰則などがあると怖いので、きちんと専門家に相談してから行おうと思っています。しかしながら父の遺産は不動産が多く、現金はあまりないため手続きにあまりお金をかけたくありません。自分でできる手続きに関してはなるべく費用をかけずに自分でやりたいと思っています。まず何から手を付けたらいいのか等、相続手続きのポイントなどを教えていただけないでしょうか。なお、相続人は私と母の二人です。(沖縄)

A:相続手続きは複雑なうえに、期限があるものもあるため早急に進めるようにしましょう。

相続手続きは専門家に依頼しなくとも、相続人で進めることはできます。しかしながら、相続手続きは複雑なうえ、期限が決められているものもありますので、きちんと流れを把握して進めていく必要があります。

相続が開始されましたら何よりも先にお父様が遺言書を遺していないか探してください。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかれば遺産分割協議を行う必要はなくなります。

ここからは遺言書がなかった場合についてご説明します。
まず相続人の確定を行います。お母様とご相談者様が相続人とのことですが、法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人だけであることを第三者に証明しなければならないため、被相続人であるお父様の戸籍収集をして相続人を確定させます。なお、遺産相続の手続きの際に使用するため、被相続人の戸籍収集の際に相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておきましょう。次に被相続人の相続財産を明らかにします。ご自宅と他に所有している不動産がある場合はそれらの登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。明らかになった遺産については、相続財産全体の内容が一目でわかるように財産目録を作成します。

上記が整いましたら、遺産の分け方についての話し合いである“遺産分割協議”を相続人全員で行います。話し合いで決まった内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員による署名・押印を行い完成です。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際に必要となるため大切に保管しておきます。

沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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