2018年02月08日
Q:相続したくない場合はどうしたらいいですか?(那覇)
離れてくらしている父が亡くなりました。10年前に喧嘩別れのような形になり、母や兄弟とは連絡を取っていましたが、父とはずっと疎遠でした。
父は遺言書をかいていなかったので法律で定められた分を相続人の母と私と兄弟に遺産が分けられるそうなのですが、今も父のことを許すことができず、正直相続したくありません。
借金等は放棄できると聞いたことがありますが、そうでない財産は相続を放棄することができるのでしょうか?(那覇)
A:プラスの財産でも相続放棄は可能です。
一般的に相続放棄は「借金等のマイナスの財産が多いとき」に利用されますが、プラスの財産でも相続放棄をすることは可能です。
相続の発生を知ってから3カ月以内に申立てを行い、受理されることで効力が発生します。
あるいは上記のお手続きを通さずとも、相続人であるお母様・ご兄弟様とお話し合いのうえで「ご相談者さまは、相続しない」という内容で遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をすることで実質的に相続をしないことも可能です。
お父様の相続手続きは、この先ずっと起こることはありません。ご相談者さまが悔いの残らない方法をご選択いただければと思います。
沖縄相続遺言相談センターは経験豊富なアドバイザーが、お客様の御状況やお気持ちに寄り添ったご提案を心掛けております。
またお子様等がいらしても安心してご相談ができますように工夫しておりますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
2017年11月28日
Q:保険金は相続財産として相続人で分配するのですか?(那覇)
実家の那覇に住んでいる父が他界しました。母はすでに他界しており、相続人は子である私と弟2人になります。父の生命保険金の受取人が兄である自分になっていますが、この保険金も相続財産として弟と分配するのでしょうか?(那覇)
A:生命保険の受取金は相続の対象ではありません。
お父様が加入されていた生命保険の受取人が、ご相談者様になっている場合には、受取金は亡きお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となります。したがって、相続財産として他の相続人と分配する必要はございません。相続放棄をした場合でも、生命保険は相続の対象ではないので、受け取る事ができます。
しかし、民法上では生命保険の受取金は相続財産ではありませんが、税法上では、みなし相続財産となり、相続税の対象となりますので注意が必要です。このように相続では、複雑な面がありますので、ご自身での判断が困難な場合には、まずはご相談ください。那覇のお住まいの方はぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2017年08月07日
Q:昔作成した遺言書を撤回したいのですが。(那覇)
過去に作成した遺言書の内容を撤回したいのですが、一番確実な取り消し方法を教えてください。(那覇)
A:新たに遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書は、作成した日付が新しい遺言書が効力を持ちますので、新たな遺言書を作成し、前の遺言書の内容を撤回する旨を記載することによって、過去の遺言書は撤回したこととなります。また、自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄することによって撤回したことになります。
過去に作成した遺言書が自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、遺言書の作成方法によって優劣はありません。ですから過去の遺言書が公正証書遺言であって、それを撤回したい場合に自筆証書遺言を作成した場合にも、過去に作成した公正証書遺言は撤回したこととなります。新しい遺言書を作成した場合には、過去の遺言書は破棄したほうが無難でしょう。相続人が混乱してしまう事もありますし、トラブルの原因にもなりかねません。那覇の方で遺言書作成をご検討の方は、お気軽にお問合せください。
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