2017年09月04日
相続人の中に海外在住者がいるのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
父が亡くなり相続手続きを進めたいのですが、相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできなかったのですが、海外在住者以外の相続人全員で話し合った遺産分割の内容を伝えたところ、納得をしています。どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(名護市)
署名証明書を取得しましょう
相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。しかし、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。
この場合には在住している国の日本領事館へ、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を持参し、領事のもとで署名および拇印することで、署名証明書を取得することができることになっています。この署名証明書が印鑑証明書の代わりになります。
また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合もありますが、海外在住者の方は在留証明書を取得することで住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めていきます。
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2017年04月07日
名護市の方より相続手続きについてのご相談
父が亡くなり、やっと身の回りが落ち着いたので相続手続きをしようと思いますが、やる事が多くて何から手を付けたらいいのか分かりません。相続財産としては、住んでいた家と預金が少しあります。まず何をしなければならないのでしょうか。
まずは、相続人の把握をするために戸籍の収集をしましょう
相続手続きは、被相続人名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になります。ですので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為に被相続人の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査していく必要があります。戸籍は一つの役所ですべてそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もありますので漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。
戸籍謄本が揃い相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をし、その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか遺産分割協議を相続人全員で行う事になります。この分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成してしまえば、あとはこれをもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをする流れになります。
ただし、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したい場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをしなければなりませんので注意が必要です。予め負債があり相続をしたくない場合は、早めに専門家へと相談をしましょう。
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