生命保険の手続き
ご家族が亡くなると、やななければならない手続きや届け出が次々に発生し、悲しみに浸る暇もありません。
しかし、故人様が生命保険へ加入していた場合、今後の生活の為にも速やかに手続きをする必要があります。生命保険の加入条件の確認は非常に重要で、条件によっては保険金が受け取れないというケースもありますので注意する必要があります。
死亡保険金を受け取るまでの流れ
・故人様の死亡(死亡保険金受取事由発生)
↓
・「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社へ連絡(電話や書面など)
↓
・生命保険会社より、必要書類の案内と保険金請求書が送付される
↓
・受取人が請求手続きをする
↓
・生命保険会社が書類を確認、支払いの可否の判断をする
↓
・死亡保険金の受け取り。
※未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金より差し引かれる。
保険金請求に必要な書類
1)請求書
2)被保険者の住民票
3)受取人の戸籍謄本または抄本
4)受取人の印鑑証明
5)死亡診断書または死体検案書
6)保険証券 他
上記のように、箇条書きで説明すると死亡保険金の受け取りについて簡単なように見えますが、生命保険は遺産相続とも重要な関わりを持つ場合もあります。例えば、故人様が生命保険の契約者なのか、または被保険者(生命保険をかけられていた人)なのかで対応が変わってきます。故人様が被保険者であった場合、上記のとおりの手続きで受取人が死亡保険金請求の手続きをしていきますが、故人様が保険契約者であった場合にはどうなるのでしょうか。故人様が、保険契約者であり受けより人でもあった場合には、死亡保険金は相続財産とみなされます。その場合には、相続人間での遺産分割協議が必要です。また、故人様が保険契約者であり受取人がその妻子など本人以外の場合には、『保険契約者としての地位』が相続財産となります。保険契約をその後も継続していきたい場合には、この地位についての引き継ぎを誰がするのか、遺産分割協議が必要となってきます。
さらに、故人様と生命保険との関係が上記のどれに当てはまるかによって、その後の税金も変わってきますので注意が必要です。生命保険金にかかる税金には、相続税や贈与税、所得税、住民税等があります。
死後の事務手続き 関連項目
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