贈与税について
家や土地などの不動産や現金など、一定以上の価値があるものを個人からもらう際にかかるのが贈与税です。ほかにも、実際の価値よりもはるかに低額で財産を譲り受けたり、返済余力があるのに借金を返済してもらったといった場合にも贈与税がかかります。
贈与税の課税対象となるものは・・・
贈与によってもらう財産(現金・預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など)が、基礎控除額である年間110万円を超えた場合に、贈与税が課税されます。一部非課税となるものもあります。扶養義務者からもらう生活費・教育費、香典、お見舞いなどの社会通念上で相当と認められるものであれば贈与税はかかりません。
贈与税の課税標準
納税義務者が一暦年間(1月~12月)で贈与によって取得した財産価額の合計額は、贈与税の課税価格とよばれています。
贈与税の課税価格には、基礎控除の110万円と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があった場合の2000万円までの配偶者控除が認められています。
課税価格から各種控除をした残額に累進税率表を適用して税額が計算されます。
贈与税は相続税よりも急激な累進構造になっており、相続税では1000万円まで10%ですが、贈与税では200万円まで10%です。さらに、最高税率(50%)は相続税の場合は3億円超~適用されますが、贈与税の場合は1000万円を超える額に対して適用されます。
相続税に比べ贈与税は重いので、生前対策(相続税対策)の1つとして贈与を考えている場合は、贈与税についての知識が必要です。
暦年の基礎控除額(110万)以下の贈与であれば申告も課税もありませんので、基礎控除の範囲内で贈与していくことをオススメします。また婚姻期間が20年以上であれば配偶者控除を利用する方法もあります。
詳しくは税理士など専門家にご相談ください。
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