調停・審判による名義変更
調停に基づく場合
家庭裁判所の調停を通じて合意に至った場合、その内容を裁判所書記官が調書に記載します。成立した調停調書は確定した審判と同一の効力を持ち、 これを各機関に提出していくことで手続きを進めることが出来ます。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 ※いずれも家庭裁判所で発行が可能
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、各機関に直接お問い合わせください。
審判に基づく名義変更
審判は非公開で行なわれますが、調停を通じて得られた情報や裁判官の職権による証拠尋問、 証拠調べを通じて、相続人や相続財産の確定を行ない、それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下します。これが審判書になります。
この家庭裁判所で下された審判書には、強制力があるため、相続人同士での合意ができない場合も、この審判書に従わなければならないので、この審判書の謄本をもって金融機関や法務局に行けば、手続きを進めることができます。
審判書は大半のケースが各相続人それぞれの法定相続分で審判が下されるようです。 つまりは、法定相続分を勝ち取りたい方は、調停が不調に終わり、審判の申立てを行って審判書を勝ち取れば、目的が実現できる可能性が高いということになります。
反対に、家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をしなければ、審判書の強制力によって相続分が確定してしまいます。
金融資産の名義変更 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階
「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。