使用形態ごとの評価
相続開始時、借地権者に帰属している経済的利益、および存続期間を基に評価をします。
地幼稚評価額 × 定期借地権割合 × 逓減率
定期借地権割合
設定時における借地権者へ帰属をする経済的利益の総額(権利金等の額)
設定時におけるその宅地の通常の取引価額
逓減率
課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金原価率
設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金原価率
相続税申告 関連項目
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。