納税猶予・延滞税・加算税
税務調査により追加の税金を支払う事になった場合、また申告した税額に誤りがあった場合には、追加の本税だけでなく以下の金額も支払わなければなりません。
1)延滞税
納付期限までに決められた金額を納付しなかった場合には、納付期限から納付日までの日数に応じて本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じた金額
2)過少申告加算税
・申告した税額が過少であり、自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は課税されません
・申告した税額が過少であり、税務調査により修正申告書を提出した場合は、追加で納める税金額に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合、その超える部分については15%)を乗じた金額
3)無申告加算税
・納付すべき税額があるにも関わらず、申告書の提出をしていなかった場合に自主的に申告書を提出した時は、納付すべき税額の5%を乗じた金額
・納付すべき税額があるにも関わらず、申告書の提出をしていなかった場合に、税務調査により申告書を提出した場合は、納付すべき税額の15%を乗じた金額
4)重加算税
・財産を仮装・隠蔽して過少申告をした場合は、納付すべき税額に35%を乗じた金額
・財産を仮装・隠蔽して無申告だった場合は、納付すべき税額に40%を乗じた金額
相続税申告 関連項目
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