限定承認の流れ
Ⅰ.家庭裁判所に限定承認の申立
家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所の受理の審判によって効力が生じます。なお、相続人が複数いる場合は、相続人全員で共同して申述をします。
限定承認申述期限は、相続開始を知った時から3か月以内です。相続人内に熟慮期間をすでに過ぎている者がいても、他の相続人が熟慮期間内であれば、共同相続人全員で限定承認を行うことができるとした判例があります。
【添付書類】
- 被相続人の出生時~死亡時までのすべての戸籍
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- その他相続関係に応じた必要書類
Ⅱ.請求申出の公告・催告
限定承認は、相続財産に関する債権・債務を清算する制度です。そのため、まずは債務の額や債権者を明らかにします。限定承認をした相続人は債権者に対して、「被相続人に対する債権を所持している人は名乗り出てください」という公告(請求申出の公告)を、限定承認の申し立てが受理されたから5日以内にする必要があります。
共同相続の場合は別途、相続財産清算人の選任が必要となります。そのため請求申出の公告期限は、管理人選任審判の告知を受けてから10日以内となっています。この時点で相続人が既に把握している債権者に対しては個別で申出を催告します。
公告の申込みは、最寄りの官報販売所にて行います。公告に定められた期間内(2か月)に、申出をせず限定承認者に知れなかった債権者は、残余財産に対してのみ権利を行使することができます。
公告には期間内に請求の申出がなければ、申し出がない債権に対して弁済から除斥される旨を付記することが必要です。但し限定承認者は把握している債権者を弁済から除外することはできません。
【公告期間内(2か月)にすべきこと】
Ⅲ.財産管理口座の作成(相続人が複数名の場合)
複数名の相続人がいる場合は、相続人の1人が家庭裁判所によって相続財産清算人に選任されます。選任された相続財産清算人は今後の清算手続きをするための口座を開設します。
Ⅳ.相続財産の換価手続き
被相続人名義の預貯金がある場合は、限定承認の審判書を使って財産管理口座に預金の解約をしていきます。
さらに、相続財産の中に不動産がある場合は、相続財産清算人が不動産競売の申立を裁判所にして、換価を行います。相続人がその不動産に住み続けたいなど、どうしても不動産を手元に残したいという場合は第三者へ購入されないために、家庭裁判所に鑑定人の申し立てをおこない競売手続きを止めることによって、相続人が優先的に買い取ることが可能です。(※被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程の生命保険を受け取っている場合に適用できます)
【公告期間後にすべきこと】
Ⅴ.配当弁済手続き
相続財産清算人が、届出のあった債権者や既に知っていた債権者に対し債権額の割合に応じて配当を行います。利息制限法を超える利息で貸付を行っていた債権者には、利息制限法による引き直し計算をして、過払い金が発生するようであれば還付を受けられます。債務が残っていれば計算後の額を基準として配当します。
Ⅵ.残余財産の処理
期間内に申し出なかった債権者や相続人が知らなかった債権者がいた場合には、以上の配当手続の結果残った財産についてのみ弁済をします。弁済をしても余りがあった場合、債権者からの請求があると弁済に充てなくてはいけませんので、原則余った財産は手つけずに残しておくことをオススメします。
限定承認 関連項目
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