みなし相続財産とは
被相続人の財産ではないものの、相続財産として相続税の課税対象となる財産をさします。主にみなし相続財産とされるのは以下の通りです。
- 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 弔慰金
それではなぜ、これらがみなし相続財産として扱われるのかを説明しましょう。
被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
被相続人が死亡する直前に行われる贈与が相続税を発生させないことを目的としている場合、それを防止するために規定されています。
このため、「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
生命保険金
被相続人が自分に対して掛けていた保険の受取人が被相続人自身だった場合は、被相続人の財産になりますので、単純に相続財産として数えられます。
しかし、相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、被相続人でにない場合は相続財産にはなりません。
下記をご確認ください。
<保険金と税金> 父が被相続人、妻と子が相続人のケース
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
被相続人 (父) | 被相続人 (父) | 相続人(妻・子) | 相続税 (保険金非課税の特典あり) |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(子) | 贈与税 |
相続人 (妻) | 被相続人(父) | 相続人(妻) | 所得税 |
生命保険金は、ケースによってかかる税金が異なります。非常に分かりづらい話ですので、しっかりとご確認ください。
死亡退職金
「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
弔慰金
もともと弔慰金は非課税ですが、非課税であることを悪用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人へ支給されることなどを防止するため、弔慰金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象へ含まれています。
以上の4つが、みなし相続財産です。
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