遺留分

家庭裁判所への申立てなど紛争になっている事案、今後調停など紛争になりうる事案については当センターでは一切受け付けられません。法テラスまたは弁護士にご相談ください。
遺留分の権利者
被相続人の配偶者、子(子が亡くなっている場合はその代襲相続人)、父母、祖父母が遺留分の権利をもっています。(遺留分権利者)兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分を請求することはできません。
遺留分の割合
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供 | 法定相続分の1/2 |
両親 | 法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3) |
兄妹姉妹 | 権利なし |
その他相続人の権利について
遺留分 関連項目
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。