沖縄の方より遺言書に関するご相談
2024年12月03日
Q:行政書士の先生、入院中の夫が遺言書を作成する方法はあるでしょうか。(沖縄)
私は沖縄在住の主婦です。私の夫は現在沖縄の病院に入院中で、日に日に症状が進行しております。本人もその自覚があるようで、つい先日、私に「遺言書を書きたいので、何とか準備してもらえないか」と話してきました。夫は意識のはっきりしているうちに、沖縄の自宅や土地などの相続先を決めておきたいようです。私としても夫の遺言書作成の手助けをしたいと思うのですが、遺言書を書いたことはないのでどのように準備すればよいのかわかりません。
行政書士の先生、夫が入院したままでも遺言書を作成する良い方法はないでしょうか。(沖縄)
A:ご主人様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成する方法はあります。
沖縄のご相談者様のお話しから、ご主人様は「自筆証書遺言」という、ご自身が自書する遺言書を作成できると思われます。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)の意識がはっきりしていて、ご自身でペンを持ち、遺言の全文ならびに作成日、署名等を記し、印を押せる状態であれば、たとえ病床にあったとしても遺言書を作成することが可能です。
なお、財産目録を自筆証書遺言に添付する場合、財産目録については遺言者本人の自書でなくても構いません。ご家族の方が代理でパソコン等を使用して作成し、通帳のコピーなど添付することも認められています。
自筆証書遺言の他にも、「公正証書遺言」という遺言書の作成方法もございます。ご自身で遺言書を書くことも難しいのであれば、公正証書遺言を利用するとよいでしょう。
公正証書遺言では、遺言内容を公証人が書き起こします。遺言者は公証人に対して遺言内容を口頭で伝えるだけでよいので、ご自身でペンを握る必要はありません。公証人が病床まで出向いて遺言書を作成することも可能です。
公正証書遺言として作成した遺言書は、原本を公証役場で厳正に保管しますので、遺言書の紛失や内容の改ざんのリスクを防ぐことができます。また、遺言書の開封時に検認手続きを行う必要が無いので、自宅保管の自筆証書遺言とは違い、相続の開始後は速やかに手続きに進むことができます。公正証書遺言はメリットの大きい遺言書といえるでしょう。
ただし、公正証書遺言を作成する際は証人として2人以上の立ち会いが必要です。この証人と公証人の手配や日程調整で時間がかかる可能性もありますのでお気をつけください。ご主人様にもしものことがあり意思疎通ができない状況になってしまうと、遺言書作成自体ができなくなってしまいますので、お早めに相続の専門家に遺言書作成について相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは相続を専門とする司法書士とも連携し、沖縄の皆様にとって最適な遺言書作成が実現できるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、遺言書作成を検討されている方はぜひお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問合せください。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。