沖縄の方より遺言書に関するご相談
2024年08月05日
Q:遺言書を書けば内縁の夫に財産を渡せるのか、行政書士の方に伺いたい。(沖縄)
私は沖縄で商売をしている70代女性です。まだまだ元気に沖縄で商売を続けるつもりでいますが、大切な友人の訃報に触れ、私も終活について考え始めなければならないと思うようになりました。
私は30年以上前に離婚を経験しております。元夫との間には娘が一人おりますが、成人を機に沖縄を出て都内に越してしまい、いまはほとんど連絡を取ることはなくなってしまいました。私の相続が発生したら、財産は娘のものになるのだろうと思うのですが、実は私には現在沖縄で一緒に暮らしている男性がおります。十数年も共に暮らし沖縄の店も一緒に切り盛りしているのですが、籍は入れていないので、内縁の夫といったところでしょうか。
内縁の夫は私より20歳も年下で、私が亡き後も内縁の夫にこの店で商売を続けてほしいですし、財産も渡したいという思いもあります。行政書士の先生、遺言書を書けば、内縁の夫に財産を渡せるでしょうか。(沖縄)
A:遺言書があれば内縁関係の方に遺贈することも可能ですが、ご息女にも配慮した遺産分割を検討しましょう。
法的に相続権を有する人物を「法定相続人」といいますが、事実婚の状態である内縁関係の方は法定相続人となることができません。もし沖縄のご相談者様が生前対策をすることなく逝去された場合、推定相続人は沖縄を離れて暮らすご息女おひとりと考えられますので、ご息女が財産を相続することになるでしょう。
法定相続人以外の方に財産を渡したいのであれば、遺言書の中で「遺贈」の意思を主張する方法があります。遺言書に、内縁関係の方に遺贈する旨を記載し、確実に遺言が執行されるよう、遺言執行者を指名しましょう。遺言執行者とは遺言内容実現のために手続きを進める権利・義務を有する存在ですので、あらかじめ信頼のおける人を選び、その方に遺言書の存在を知らせておくことをおすすめいたします。なお遺言執行者は私どものような専門家に依頼することもできます。
そして遺言書の紛失や改ざんを防ぐためにも、「公正証書遺言」として作成することがおすすめです。公正証書遺言であれば公証人が作成に携わることから、形式不備による無効を防ぐこともできますので安心です。
最後にご注意いただきたいのが、「遺留分」への配慮です。法定相続人には、相続財産を最低限取得できる、法で守られた一定の割合が存在します。これを遺留分といいます。過去には、法定相続人の遺留分に配慮せず、特定の方に全財産を遺贈するという遺言書を遺したために、遺留分侵害額の請求として裁判沙汰になってしまったケースも存在します。遺言書がトラブルの火種となることのないよう、法定相続人となるであろうご息女の遺留分にも配慮した遺産分割を検討しましょう。
沖縄での遺言書作成なら沖縄相続遺言相談センターにお任せください。相続・遺言書のプロフェッショナルとして、沖縄の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう、力を尽くします。ぜひ一度、初回無料相談をご利用ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。