沖縄の方より遺言書に関するご相談
2023年08月02日
Q:行政書士の先生、財産の寄付を検討しています。遺言書があれば確実に寄付できますか?(沖縄)
沖縄在住の男性です。私の生まれは東京ですが、5年ほど前から沖縄に移住してまいりました。旅行が趣味で、沖縄に移住する前は日本国内はもちろん海外も渡り歩いてきました。
旅行先でさまざまな文化に触れあう中で、恵まれない子ども達を目の当たりにし、微力ながら支援したいという気持ちが強くなりました。そこで私に万が一のことがあった場合、残された財産はすべて慈善団体に寄付したいと考えています。
私には結婚歴がなく、子はおりません。両親もすでに亡くなっており、妹はいるものの、ほとんど疎遠です。このまま私が亡くなれば、私の財産は妹が相続することになると思います。遺言書があれば財産の寄付が可能になると聞いたことがあるのですが、遺言書についての知識がありません。行政書士の先生、私の死後に確実に財産を寄付できるよう、アドバイスをお願いします。(沖縄)
A:寄付をされるのであれば、遺言書を公正証書で作成することをおすすめいたします。
遺言書を作成すれば、ご自身の財産の継承先を指定することができます。もし遺言書を作成しないままご相談者様が逝去された場合、ご相談者様の財産は推定相続人である妹様が継承することになると考えられます。しかし遺言書があれば遺言内容に沿って相続手続きが進められますので、ご相談者様の希望する財産の継承先を遺言書に記しておくとよいでしょう。
遺言によって相続人以外の方や特定の団体に財産を渡すことを「遺贈」といいます。遺言書(普通方式)は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺贈を確実に実現させるためには公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、遺言者が口頭などで伝えた内容を、公証人が文章化して作成する遺言書です。この遺言書は公正証書として作成され、原本は公証役場にて保管されます。それゆえ遺言書の紛失や第三者によって遺言内容を改ざんされるリスクを防ぐことができます。また公証人が法律で定められた方式に沿って遺言書を作成することから、方式不備により法的に無効となることがありません。さらに遺言書の開封の際に検認手続きを行う必要がないため、遺言者の逝去後は速やかに手続きを開始することができます。
遺贈をスムーズに進めるためにも、遺言書の中で遺言執行者をしておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言内容の実現に向けて率先して手続きを進める存在です。信頼のおける方を遺言執行者に指定し、公正証書にて遺言書を作成したことをあらかじめ伝えておきましょう。
遺贈先の慈善団体はお決まりでしょうか。団体によっては現金での寄付しが受け付けていない場合もあります。もしも残された財産が物品しかない場合、遺言執行者によって現金化する必要もあるかもしれません。寄付内容についてもあらかじめよく確認しておきましょう。
沖縄の皆様、遺言書の作成についてご不明な点がありましたら沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様それぞれのご事情を丁寧にお伺いし、遺言書の文面についてのアドバイスや、必要となる書類の収集などのお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽に、沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。