沖縄の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
Q:父が亡くなり、相続をするにあたって、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(沖縄)
沖縄に住んでいた父が先日亡くなり、相続の手続きを行っています。父が一人で暮らしていた沖縄市内の自宅の遺品整理を行いましたが、遺言書は見当たりませんでした。沖縄市内の葬儀場にて無事葬儀を終え、遺産の分割方法について相続人にあたる私と弟で話し合い、スムーズに決まりました。遺産と言っても住んでいた自宅と預貯金がいくらかあるのみですので、そのまま相続手続きに移ろうと思っていましたが、以前相続で揉めたことのある知人に遺産分割協議書は必ず作っておいた方がいいと言われ、戸惑っています。弟とも仲は良く、今後もトラブルになることはないと思いますが、このような場合でも遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(沖縄)
A:遺産分割協議書は不動産の相続登記にも必要となりますので、作成しておきましょう。
遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も必要ありません。
今回のご相談者様の場合、遺言書が見つかっていないということですので、遺言書が残されていなかった場合についてご説明します。
遺言書が残されていない相続では、相続財産をどのように分割するか相続人全員による遺産分割協議で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書に取りまとめます。遺産分割協議書を作成しておくことで、後々相続人の間でトラブルに発展してしまった場合に話し合いの内容を書面で確認することが出来るため、安心です。まさか自分たちが揉めることはないだろう、と思う方も多いでしょうが、それまで仲の良かった親族や家族が揉めてしまうケースは少なくありませんので、作成しておくことをお勧めします。
また、トラブル回避という面だけでなく、遺言書がない相続において、下記のような場面で遺産分割協議書が必要となります。
【遺産分割協議書が必要な相続手続き(遺言書がない相続)】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書を用意しておくことで全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をすることを省略できることがある)
・相続人同士の争いを避けるため
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