沖縄の方より相続のご相談
2022年04月01日
Q:相続手続きをするにあたり、行政書士の先生にアドバイスいただきたい。(沖縄)
初めまして、私は沖縄に住む50代です。この度、父が亡くなったことを受け相続手続きをすることになりました。相続手続きは難しいというイメージがあり、また、法律行為なので間違えた場合に罰則などがあると怖いので、きちんと専門家に相談してから行おうと思っています。しかしながら父の遺産は不動産が多く、現金はあまりないため手続きにあまりお金をかけたくありません。自分でできる手続きに関してはなるべく費用をかけずに自分でやりたいと思っています。まず何から手を付けたらいいのか等、相続手続きのポイントなどを教えていただけないでしょうか。なお、相続人は私と母の二人です。(沖縄)
A:相続手続きは複雑なうえに、期限があるものもあるため早急に進めるようにしましょう。
相続手続きは専門家に依頼しなくとも、相続人で進めることはできます。しかしながら、相続手続きは複雑なうえ、期限が決められているものもありますので、きちんと流れを把握して進めていく必要があります。
相続が開始されましたら何よりも先にお父様が遺言書を遺していないか探してください。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかれば遺産分割協議を行う必要はなくなります。
ここからは遺言書がなかった場合についてご説明します。
まず相続人の確定を行います。お母様とご相談者様が相続人とのことですが、法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人だけであることを第三者に証明しなければならないため、被相続人であるお父様の戸籍収集をして相続人を確定させます。なお、遺産相続の手続きの際に使用するため、被相続人の戸籍収集の際に相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておきましょう。次に被相続人の相続財産を明らかにします。ご自宅と他に所有している不動産がある場合はそれらの登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。明らかになった遺産については、相続財産全体の内容が一目でわかるように財産目録を作成します。
上記が整いましたら、遺産の分け方についての話し合いである“遺産分割協議”を相続人全員で行います。話し合いで決まった内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員による署名・押印を行い完成です。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際に必要となるため大切に保管しておきます。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。