沖縄の方より相続に関するお問い合わせ
2021年03月02日
Q:行政書士の先生にご相談です。母が再婚したのですが、私は再婚相手の相続人になりますか?(沖縄)
先週、沖縄に住む母の再婚相手が亡くなりました。実父は私が幼いころに他界しており、実母は私が成人し実家を離れてから別の方と再婚しました。長年実家の沖縄には帰っておらず、再婚相手の方とはほとんど関わりがありませんでしたので、相続が発生する場合どうしようかと悩んでおります。どのように対応したら良いか分からず行政書士の先生にご相談しました。もしも私が相続人にあたる場合は、相続放棄をしようと考えておりますが、そもそも私は再婚相手の方の相続人にあたるのでしょうか。(沖縄)
A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
ご相談者様の場合、法定相続人にあたるのは、お母様と亡くなった再婚相手の方の実子か養子になります。もしも、ご相談者様が養子である場合には、再婚相手の方の相続人となります。
未成年の時にお母様が再婚された場合には、養子になっている可能性が高いです。しかし、成人されてから養子縁組をする場合には、手続きが必要です。養子と養親、両名が自署押印をし、養子縁組届を提出しなければ、成人してから養子になることはできません。
ご相談者様の場合、成人されてからお母様が再婚されたとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組の手続きをしていなければ養子ではありません。
ちなみに、このような場合で養子縁組をしており、再婚相手の方の相続をしたくないというお考えがある方は、相続放棄の手続きを行えば相続人ではなくなります。相続放棄の手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。