那覇の方より相続についてのご相談
2020年08月03日
Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、先日父親が亡くなり相続手続きを行うにあたり、法定相続分の割合が分かりません。(那覇)
私は那覇で暮らしている50代の主婦です。先日、那覇の実家で暮らしていた父が亡くなり、那覇市内で葬儀を行いました。その葬儀の場に相続人を含む親族が集まったので相続についての話題になったのですが、誰一人遺産相続に関しての経験者がおらず、法定相続分の割合が分からず困っています。葬儀の後、実家の片付けをして遺品整理を行いましたが、遺言書はないようです。相続人は、母と私と3年前に亡くなった弟の子どもです。このような場合、法定相続分の割合はどうなるのか行政書士の先生に教えて頂きたくご相談いたしました。(那覇)
A:法定相続分は民法により定められています。
「法定相続人」とは、民法で定められた遺産を相続する相続人のことです。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の相続人については相続順位が決められています。
【法定相続人と相続順位】
※配偶者は必ず相続人となる
第一順位:直系卑属…子供や孫
第二順位:直系尊属…父母
第三順位:傍系血族…兄弟姉妹
上記の順番で相続しますので、上位の人がご存命である場合は、下位の人は法定相続人とはなりません。上位の方が亡くなっている場合やそもそも存在しない場合には、順番に法定相続人となります。
【法定相続分の割合】
※民法より抜粋:民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記から、ご相談者様のお父様の相続に関する法定相続分を考えます。
- 配偶者であるお母様が1/2
- 子供であるご相談者様が1/4
- 弟様のお子様が1/4
※弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の人数で割ります。
また、法定相続分で相続をしなければならないという訳ではなく、法定相続人全員で行う遺産分割協議の場で遺産の分割について話し合い、全員が納得した内容で遺産分割を行うことも可能です。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。遺産相続・遺言書について、専門家とのネットワークを構築しており、那覇を中心にどのようなお困りごとでも対応できるようにしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が那覇の皆様の親身になって対応させていただきます。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートさせて頂いておりますので、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
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