相談事例

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年07月09日

Q:残された家族が円満に過ごせるよう、遺言書を残したいです。よりよい遺言書を作るため行政書士の先生に相談したいです。(那覇)

那覇在住の70代男性です。私も高齢になりましたので、今後何かあった時のために遺言書を作ろうと思っています。相続財産は那覇市内にある不動産で、預貯金が少額あります。2人の子供たちが相続人になります。相続の際、仲の良い家族でも揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っておりますが、遺言書作成は初めてのことです。残された子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのために遺言書について教えていただけませんでしょうか。(那覇)

 

A:ご自身の納得する遺言書を作成し、安心した余生を送りましょう。

遺言書には、ご自身が希望する財産の分割内容を指示することができます。ご自身がお元気なうちに、一番よい方法を検討し、作成することをお勧めします。

ご相談者様の主な相続財産は不動産ですが、相続財産が不動産といった場合、日頃より仲の良い親族でも揉める傾向があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産配分の話し合いである、遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、親族間の争いを回避できる可能性があります。ぜひともご相談者様が元気なうちに、遺言書を作成し、ご自身も安心した余生を送りましょう。下記に遺言書の種類についてご説明させていただきますのでご検討ください。

 

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、発見した方は勝手に開封してはいけません。開封の際は家庭裁判所において検認の手続きを行います。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。確実に遺言書を残したい場合はこの公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成します。公証人と証人によりその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題などに対して、多数のご相談実績がありますので、少しでも気になったことがあれば、お気軽にご相談ください。那覇の地域事情にも詳しい専門家が、那覇にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの那覇にお住まいの皆様、沖縄相続遺言相談センターでは初回無料ご相談の場をご用意しております。那覇近郊にお住まいの皆様からのご連絡を所員一同お待ちしております。

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