那覇の方より相続に関するご相談
2018年12月04日
Q:子供がいない夫婦の妻は全額相続できますか?(那覇)
私たち夫婦は妻も私も50歳。共に初婚で昨年結婚しました。子どもはおらず2人暮らしです。今後も2人で暮らしていきたいと結婚しましたが、もし私が死亡した場合、私の遺産は妻だけに遺せるのでしょうか? 私の両親は既に他界していますが、弟が2人います。彼らにも相続させなければいけないのでしょうか?(那覇)
遺言書を作成すれば妻だけに相続できます
子供がいない夫婦の場合、兄弟姉妹も法定相続人になります。ただし、「全額を妻に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、その通り妻が全額相続することができます。もし、相続発生時にすでに兄弟が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となりますが、遺言書があれば全額を妻に相続する事ができます。
これが親がいる場合は少し事情が違います。親がいる場合は、相続人は妻と親になります。親がいる場合、兄弟は相続人になりません。ただし、先ほどと同じく「全額を妻に相続する」と遺言書を作成しても、親には遺留分減殺請求の権利があります。遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。親と妻が相続人の場合、親は法定相続分の2分の1を遺留分減殺請求する権利があります。
相続財産が9,000万円で妻と親が相続人の場合
法定相続分 | 遺留分 | |
親 | 3分の1 3,000万円 | 2分の1 1,500万円 |
妻 | 3分の2 6,000万円 | 2分の1 3,000万円 |
つまり、この例で言うと、妻だけに相続したくても親には1,500万円を受け取る権利があり、逆に親だけに相続したくても、妻には3,000万円を受け取る権利は残されるということです。もちろん遺留分減殺請求をしなければ、そのまま遺言書通りの相続ができます。
ご相談のケースのように妻と兄弟が相続人の場合、兄弟には遺留分は認められないので、遺言書を書いておけば妻だけに相続を集中させることができるのです。
遺言書がなければ、兄弟には法定相続分を相続する権利があります。妻と兄弟が相続人の場合、兄弟の法定相続分は2人合わせて相続財産の4分の1です。
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