相談事例

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2018年01月17日

Q:身内がおらず財産は寄付をしたい(沖縄)

現在、沖縄の施設にお世話になっています。身寄りもなく、相続人となる人物もいません。多くはありませんが、遺産となる財産については生前お世話になっている施設へと寄付をしたいと考えています。遺言書をのこせばその通りに寄付される事になるのでしょうか。(沖縄)

A:公正証書遺言書で遺贈をしましょう。

相続人のいない方の財産は、相続出来る人物が全く存在しない場合、国に没収されてしまうケースもあります。もし、相続人がいない事がわかっていて、寄付をしたいという思いがあるのでしたら、ぜひ生前に公正証書遺言書を作成して、ご自身の意思を実現してもらえるように準備をしておきましょう。

公正証書遺言書は、公証人役場で作成する遺言書です。証人が立会い、公証役場で遺言書を保管しますので、紛失する事も改ざんをされる事もなく確実に遺言を残す事が出来ます。

遺言書を作成した際に、遺言執行者についても指定をする事が出来ます。遺言執行者は、誰でもなる事が出来ますが、せっかく残した遺言書を確実に実現してもらう為にも、相続の専門家へと依頼をし執行人になってもらう事をお勧め致します。

 

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