那覇の方より頂いた遺言書についてのご相談
2017年08月07日
Q:昔作成した遺言書を撤回したいのですが。(那覇)
過去に作成した遺言書の内容を撤回したいのですが、一番確実な取り消し方法を教えてください。(那覇)
A:新たに遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書は、作成した日付が新しい遺言書が効力を持ちますので、新たな遺言書を作成し、前の遺言書の内容を撤回する旨を記載することによって、過去の遺言書は撤回したこととなります。また、自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄することによって撤回したことになります。
過去に作成した遺言書が自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、遺言書の作成方法によって優劣はありません。ですから過去の遺言書が公正証書遺言であって、それを撤回したい場合に自筆証書遺言を作成した場合にも、過去に作成した公正証書遺言は撤回したこととなります。新しい遺言書を作成した場合には、過去の遺言書は破棄したほうが無難でしょう。相続人が混乱してしまう事もありますし、トラブルの原因にもなりかねません。那覇の方で遺言書作成をご検討の方は、お気軽にお問合せください。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。