遺産分割と代償金(抵当権設定)
遺産分割の代償金をすぐに現金で支払う事が出来ない場合の実務的な流れについて、抵当権設定も含めた流れをこちらではご紹介させていただきます。
遺産分割の対象となる財産が自宅のみ、そして、そこに相続人の一人が住んでいる場合などに、遺産分割における代償金の話となるケースがあります。もちろん一般的な家族内の遺産分割では、こうした話になる事はあまりありませんが、中には兄弟間で非常に関係が悪い場合、また不動産の評価が高く、著しい不平等などが発生してしまう場合などが、こうしたケースにあたります。
当センターで扱った事例をもとに、下記のようにご案内させていただきます。
代償金の支払いと抵当権設定の事例
<前提条件>
- 相続人: 子供3人
- 相続財産: 自宅不動産 3000万円、預金はほぼナシ。
- 自宅不動産には、長男とその妻が居住している。子供はいない。
- 次男と三男は、長男が不動産を相続すると、長男3000万、次男0円、三男0円。となってしまう事、また長男が亡くなるとその実家である不動産が長男の妻にいってしまう事に難色を示している。
このケースでは、次男・三男は長男が継続して相続財産である実家不動産に住み続けることに合意しているものの、次男も三男も父母の介護や実家の修繕で、お金や労力を費やしてきた事もあって、長男が不動産を相続すること。そして、長男が亡くなった後は、妻がそこに住み続ける事は了承しているものの、今回の相続のタイミングできちんと清算しておきたいという意向があった。
長男も、50代半ばでしばらくは仕事ができるので、一度に多額の支払いが難しいものの、分割などでは一定額の支払いを検討していた。次男・三男は、長男に万が一の事があって支払いが滞っては困るので、出来るだけ一括での支払いをお願いしたいと考えていた。
この中で、次男・三男は長男から代償金として500万円ずつ(2人で合計1000万円)くらいもらえるのであれば、遺産分割に合意するという意向であったため、当センターの協力先の金融機関に相談して審査をしてもらい、自宅不動産に抵当権設定することで、1,000万円の融資を受ける了承をいただきました。
この流れを下記にて一緒に確認していきましょう。
遺産分割と抵当権設定と、代償金の支払いの流れ
①ご相談の流れ
当センターパートナーの司法書士が、「遺産分割協議書のひな形」と「対象物件の不動産情報」をもって、金融機関の担当者と打ち合わせを行い、概ね金融機関の担当者からOKの回答をいただく。
②融資の申し込み
事前確認が取れたので、相続人である長男に金融機関に行っていただいて金融機関の融資(審査)に申し込み。
→2週間後に、1000万円の審査OKの返事を金融機関から正式にいただく。
③相続人の3人に対して司法書士から説明
相続人の3人に対して、遺産分割協議書と手続きの流れ、着金の流れを司法書士から説明させていただき、相続人全員から遺産分割に関する合意をいただく。
④遺産分割協議書に調印
事前に、相続人全員から遺産分割協議書に調印をいただいて、相続による登記申請ができる状態にしておく。
⑤金融機関にて決済を行う
必要書類を用意して午前中から金融機関にて決済を行います。
<必要書類>※金融機関ごとに確認
・権利証、本人確認できるもの、実印、印鑑証明証
・金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書or金融機関所定の登記原因情報
金融機関で必要書類を確認して問題なければ、司法書士は金融機関の融資実行と同時に、抵当権設定登記を午前中に申請。その後、お昼くらいには金融機関から代償金を受け取る相続人の2名に500万円ずつ入金。
午後イチくらいには、着金確認ができる流れとなります。
この流れで、司法書士は相続登記を入れて、自宅不動産の所有権を長男に移転する流れとなります。
こうして、長男は晴れて相続不動産である自宅を自分名義にすることが出来ました。
代償金を伴う、相続手続きは公平中立かつ、実績ある司法書士がきちんとコーディネートさせていただく事が非常に重要となります。また金融機関も司法書士が立ち会わなければ、絶対に融資の手続きは行いません。これは、融資しても抵当権設定が出来なければ大変な事になってしまうこと、法律でこの手続きを代行できるのが司法書士と定められていることが、その理由です。
まずは、お気軽にご相談ください。
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