特別代理人選任申立
認知症等の理由により判断能力がない、あるいは未成年の相続人がいる場合はその代理人が手続きを行います。この代理人のことを特別代理人といいます。もし、相続人に未成年者がいた場合は特別代理人をたてなければ相続手続きを進めることができません。
未成年者の場合、通常は親権者が代理人となりますが、相続の場合だと親も子も同時に相続人となる場合があります。そうすると利益相反行為といい、相続人同士である親と子の間で利害が対立します。このようなケースでは利益が対立してしまうこともあり、親は子の代理人になることができません。
親と子であっても公平に手続きをするために、家庭裁判所が第三者を特別代理人に選任し、選任された特別代理人が手続きをおこなうことで相続手続きを進めることが可能です。もし、相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任申立てを行いましょう。
※特別代理人が選任されるまで時間を要します。早めに特別代理人選任の申立てを行い、相続手続きを進めましょう。
特別代理人の役割
未成年や判断能力のない相続人に代わり、特別代理人は下記の手続きを行います。
・遺産分割協議への参加
・相続手続きの必要書類への署名ならびに捺印
・印鑑証明書の用意 など
代理人選任手続きの方法
申立先
特別代理人選任は、被後見人(未成年や判断能力のない相続人)の住所地の管轄である家庭裁判所に対して申し立てます。
申立人
- 親権者
- 利害関係人
必要書類
- 申立書
- 親権者の戸籍謄本
- 被後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議書等の利益相反に関する資料
費用
- 申立手数料 収入印紙800円分(1人分)
- 予納郵券(裁判所によって異なります)
手続きの流れ
(STEP1)特別代理人選任の申立準備
- 提出書類収集
- 代理人候補者選定
(STEP2)特別代理人選任申立
- 家庭裁判所へ書類一式提出
(STEP3)照会
- 家庭裁判所から照会文書が郵送される
(STEP4)回答書提出
- 回答文書を家庭裁判所に郵送する
(STEP5)特別代理人選任審判
- 家庭裁判所から特別選任審判所が郵送される。
家裁への手続き 関連項目
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