相続財産清算人選任申立
被相続人に法定相続人がいるのか分からないといったケースもあります。この場合、検察官あるいは利害関係者(生前お世話をしていた方など)からの請求によって、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てることになります。
相続財産清算人とは、相続人に代わって被相続人の財産を管理します。家庭裁判所で相続財産清算人が選任されるとその事実が公告され、相続人は名乗り出るようにと呼びかけが始まります。2か月以内に相続人が見つからなければ、債権者や受遺者に対し同じように呼びかけがあります。
2つの公告期間の間に相続人や受遺者・債権者が名乗り出なかった場合は、相続財産清算人あるいは検察官の請求によって、さらに6か月以上の期間を定め、相続人の権利を主張するべき旨を公告します。公告期間内に相続人である権利を主張するひとがいなければ、相続人や債権者はそれぞれの権利を使えなくなります。残っていた財産は、特別縁故者が相続財産の一部(あるいは全て)を受け取るか、国庫に帰属することになります。
法定相続人ではないが被相続の生前にお世話をしていた人(内縁の夫・妻など)は特別縁故者の手続きが可能ですが、この場合も相続財産清算人を申し立てる必要があります。
他にも相続人全員が相続放棄をした場合も、相続財産清算人の選任が必要です。
選任の手続き
申立人
- 利害関係人(特別縁故者、不動産の共有者、債権者等)
- 検察官
申立先
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 生きていれば相続人となるべき者の死亡のわかる戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続財産の資料(通帳の写しや、不動産登記簿謄本)
申立費用
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(家庭裁判所によって異なります)
- 官報広告料
家裁への手続き 関連項目
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