調停の申立
相続人同士での話し合いがうまくいかない場合、調停委員が中立的な立場の第三者として介する制度を調停といいます。
一度揉めてしまうと、どうしても当事者同士では結論を出すのが難しくなってしまうことがあります。調停により、第三者が入ることで解決を目指します。
調停制度を利用するには家庭裁判所へ申し立てを行います。被相続人・相続人全員の戸籍謄本を用意し、相続利害関係人の身分や相続財産の全てを明らかにする必要があるなど、調停申立書を提出する準備には時間が必要です。
なお代理人として交渉や裁判、また判例をもとに法律判断ができるのは弁護士です。調停につきましては弁護士にご相談ください。
家裁への手続き 関連項目
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。