小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、相続を通じて取得した財産のなかで、相続開始直前に被相続人等の事業用、または居住用に供されていた宅地について、建物又は構築物の敷地用に供されている物があり、建物又は構築物の

 

小規模宅地の特例とは、相続を通じて取得した財産のうちで、相続開始直前において、 被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の 敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分について次の区分に応じて80%又は50%を減額するという制度になります。

また、小規模宅地等を複数の人が共有持分により取得した場合は、一人でも要件を満たす者がいれば共有持分全体に対しても特例が適用とされていましたが、取得した人毎で判定する事になりました。

相続税の申告にあたり、この制度が活用出来ると控除が大幅に受ける事が可能となるため、非常に重要となる制度です。下記のように税制改正により条件が異なりますので、過去の相続がそのままになっている方は注意してご覧頂く必要があります。

 

1)平成21年3月31日以前の相続

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
上記以外 50% 200㎡

 

2)平成22年4月1日以後の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

※協力先の税理士の先生によるお手伝いが可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

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