2025年01月07日
Q:行政書士の先生、父の遺言書に書かれていた遺言執行者とは何をする人なのか教えてください。(沖縄)
この度遺言執行者について教えていただきたいことがあり、沖縄相続遺言相談センターの先生にお問い合わせさせていただきました。私は、沖縄に住んでいる45才男性です。先月、同じく沖縄の隣の市に住む72才の父親が亡くなりました。父が亡くなる前に「残された家族に迷惑がかからないように」と、公正証書遺言を作ったと聞いていたため、先日妹と公証役場に行ってきました。
遺言書の中身を確認したところ、驚いたことに「長男の〇〇(私の名前)を遺言執行者とする」と書かれていました。父から自分を遺言執行者に指名したということを聞いていなかったため、寝耳に水でこれからどうしたらいいのか困惑しています。おそらく相続人は70才の母親と私と妹の3人になるのではと思います。しかし、日々仕事が忙しいため平日に役所に行くなど細々とした時間を割くことが難しく、そもそも法律知識もないため遺言執行者として職務を全うできるかも分かりません。
行政書士の先生、このような状況で私は遺言執行者としてどのようなことをしたらいいのかアドバイスをいただけないでしょうか。(沖縄)
A:遺言書に記載されている故人(被相続人)の遺志を実現するために、さまざまな相続手続きを行う人のことを「遺言執行者」といいます。
遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って被相続人の遺志の実現のために、さまざまな手続きを執り行う人のことを指します。今回でいえば、お父様が遺した遺言書に沿って、ご相談者様が遺言執行者として手続きを遂行することになったということでしょう。
遺言執行者がやることのひとつに、相続人を確定することが挙げられます。相続が開始されたら、被相続人の戸籍謄本等を請求しすみやかに相続人を確定します。ご相談の中に、「相続人は3人だと思う」とありましたが、ご相談者様の把握しておられない相続人がいることもあり得ますので、お父様の遺言の実現のためにも確実な相続人の範囲を把握する必要があります。その他、相続財産の調査や財産目録の作成など遺言執行者が行うことは多岐にわたります。
しかし指名されたらその時点で遺言執行者になるわけではなく、指名された人が就任を承諾することにより遺言執行者となります。承諾が難しい場合には、行政書士などの専門家に依頼したり遺言執行者の就任を辞退したりすることもできます。また、遺言執行者に就任した後でも正当な理由があり職務を全うできなくなった場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た上で辞任することが可能です。
ご相談者様のように、遺言執行者に指名されたもののお仕事が忙しかったり法律知識がなく手続きに不安があったりする場合には、法律の専門家にご相談含めご依頼をすることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄近郊の皆様に相続や遺言書に関するさまざまなご相談をいただいており、お客様に寄り添った丁寧なサポートをしております。相続・遺言書に詳しい沖縄相続遺言相談センターの専門家が、初回無料にてご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、沖縄の皆様のご相談・お問合せをお待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:行政書士の先生、入院中の夫が遺言書を作成する方法はあるでしょうか。(沖縄)
私は沖縄在住の主婦です。私の夫は現在沖縄の病院に入院中で、日に日に症状が進行しております。本人もその自覚があるようで、つい先日、私に「遺言書を書きたいので、何とか準備してもらえないか」と話してきました。夫は意識のはっきりしているうちに、沖縄の自宅や土地などの相続先を決めておきたいようです。私としても夫の遺言書作成の手助けをしたいと思うのですが、遺言書を書いたことはないのでどのように準備すればよいのかわかりません。
行政書士の先生、夫が入院したままでも遺言書を作成する良い方法はないでしょうか。(沖縄)
A:ご主人様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成する方法はあります。
沖縄のご相談者様のお話しから、ご主人様は「自筆証書遺言」という、ご自身が自書する遺言書を作成できると思われます。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)の意識がはっきりしていて、ご自身でペンを持ち、遺言の全文ならびに作成日、署名等を記し、印を押せる状態であれば、たとえ病床にあったとしても遺言書を作成することが可能です。
なお、財産目録を自筆証書遺言に添付する場合、財産目録については遺言者本人の自書でなくても構いません。ご家族の方が代理でパソコン等を使用して作成し、通帳のコピーなど添付することも認められています。
自筆証書遺言の他にも、「公正証書遺言」という遺言書の作成方法もございます。ご自身で遺言書を書くことも難しいのであれば、公正証書遺言を利用するとよいでしょう。
公正証書遺言では、遺言内容を公証人が書き起こします。遺言者は公証人に対して遺言内容を口頭で伝えるだけでよいので、ご自身でペンを握る必要はありません。公証人が病床まで出向いて遺言書を作成することも可能です。
公正証書遺言として作成した遺言書は、原本を公証役場で厳正に保管しますので、遺言書の紛失や内容の改ざんのリスクを防ぐことができます。また、遺言書の開封時に検認手続きを行う必要が無いので、自宅保管の自筆証書遺言とは違い、相続の開始後は速やかに手続きに進むことができます。公正証書遺言はメリットの大きい遺言書といえるでしょう。
ただし、公正証書遺言を作成する際は証人として2人以上の立ち会いが必要です。この証人と公証人の手配や日程調整で時間がかかる可能性もありますのでお気をつけください。ご主人様にもしものことがあり意思疎通ができない状況になってしまうと、遺言書作成自体ができなくなってしまいますので、お早めに相続の専門家に遺言書作成について相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは相続を専門とする司法書士とも連携し、沖縄の皆様にとって最適な遺言書作成が実現できるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、遺言書作成を検討されている方はぜひお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問合せください。
2024年11月05日
Q:相続トラブルにならないよう遺言書を書きたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(沖縄)
私は沖縄在住の男性です。90歳を目前に控え、私の相続について準備を進めておこうと考えるようになりました。私が持っている沖縄の複数の不動産を、相続人となる息子たち3人で分け合うことになりますが、私の相続で息子たちがトラブルになる事態は避けたいです。そこで遺言書を書き、誰がどの不動産を相続するかを私が指定しておきたいと思っています。
以前、遺言書の有効・無効を争う裁判についてのニュースを見かけました。せっかく書いた遺言書が無効にならないように、まずは遺言書について詳しく知っておきたいと思います。行政書士の先生、遺言書の作成にお力添え願えますか。(沖縄)
A:遺言書(普通方式)についてご説明いたします。
相続が発生した際、被相続人(故人)が遺言書を遺していれば、原則としてその遺言書に書かれた遺産分割方針に従って遺産を相続することになります。
一方、遺言書が残されていない場合には、相続人同士が話し合って遺産分割方法を決めなければなりません。沖縄のご相談者様のように不動産を複数所有している場合、相続をめぐってご家族が対立するケースも少なくないのです。
遺言書を作成することが、ご自身の死後、ご家族の助けになるかもしれません。ぜひお元気なうちに、ご自身ならびに相続人となるご家族皆様にとって納得のいく遺産分割方法を決め、遺言書に記しておきましょう。
遺言書(普通方式)には、主に3つの種類がありますので、まずはそれぞれの特徴を把握しておきましょう。
自筆証書遺言
遺言者が遺言全文を自筆する遺言書で、費用もかからず手軽に作成できます。ただし、定められた形式に従っていない場合は遺言書が法的に無効となるため、注意が必要です。
また、遺言書開封の際は、家庭裁判所での検認をしなければなりません(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合を除く)。
なお、財産目録を添付する場合は遺言者の自筆である必要はなく、パソコンを用いてもよいですし、ご家族が作成し通帳コピー等を添付しても構いません。
公正証書遺言
公証人が遺言書の作成に携わる遺言書です。遺言者から公証人に対して遺言内容を口頭などで伝え、その内容をもとに公証人が遺言書を作成します。公証人が遺言書を作成することから、形式不備により遺言書が無効になる心配はまずありません。
さらに、公証役場にて遺言書原本を保管するため、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書自体を紛失するリスクも防ぐことができます。
作成には費用がかかるものの、3つの遺言書の中でも、公正証書遺言は最も安心安全な遺言方法といえるでしょう。
秘密証書遺言
遺言者本人が遺言書を作成し、封をして提出した遺言書について、公証人が「その存在」を証明する方法です。遺言内容を秘密にしておきたいときに用いられる方法ですが、公証人が遺言内容をチェックすることはなく、あくまで遺言書の存在を証明するだけですので、形式不備による無効の恐れがあります。実際に利用されることは少ない方法です。
遺言書には遺産分割に関してだけでなく、法的な効力をもたない「付言事項」を書き記すこともできます。遺されたご家族へのメッセージなどを記してはいかがでしょうか。
今回のご相談者様のように、沖縄に不動産を複数お持ちの方は遺言書の作成が非常におすすめです。沖縄の地域事情に詳しい沖縄相続遺言相談センターの行政書士が、沖縄の皆様の遺言書作成をお手伝いしますので、沖縄の皆様はどうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。
2024年10月03日
Q:行政書士の先生、自分の死後、財産を寄付したい場合には遺言書を残せば可能ですか?(沖縄)
沖縄で一人暮らしをしている者です。主人は6年ほど前に他界しており、主人が残した自宅で一人暮らしをしています。私には子供がいないため自分にもしもの事があった時、財産がどうなるのかが気がかりです。私の両親は亡くなっており、唯一の兄妹である兄も既に他界しています。兄の子どもが沖縄県外にいますが、疎遠になっており連絡先も知らない状態です。
普段全く交流のない親族に財産が渡ってしまうのであれば、地元沖縄にある施設や団体に寄付したいと考えています。自分の死後、財産を寄付したい場合には遺言書を作成することで可能でしょうか?(沖縄)
A:寄付をする意思の遺言書は公正証書遺言で作成するようにしましょう。
ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書がないとお兄様のお子様(推定相続人)がご相談者様の財産を相続することになりますが、遺言書を作成することによって財産の遺贈先を指定することができます。
遺言書の種類は主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、施設や団体へ確実に財産を寄付したいという場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が遺言の内容を伝え、それを公証人が文章におこし作成します。公証人が間に入って作成する遺言書になるため、法的に不備のない遺言書を作成することができます。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されることから、紛失や亡くなったあと遺言書が発見されないなどの心配もありません。公正証書遺言は検認の手続きも必要ないため、スムーズに手続きを進めることができます。
相続人以外への施設への寄付をご希望の場合、遺言執行者を遺言で指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言書の内容の通りに手続きを執行する権利義務を有する人です。信頼できる人に遺言執行者を依頼し、公正証書遺言を作成する旨を併せて伝えておきましょう。
なお、寄付先によっては現金しか受け付けないという団体も存在します。寄付先の正式な団体名と寄付内容をご確認の上、遺言書を作成するようにしましょう。財産が現金以外である場合、場合によっては遺言執行者に現金化してもらう必要があります。
生前にこのような遺言書を作成しておくことで、ご相談者様の最後の意思を反映することができます。
沖縄にお住まいの方で、法的に有効な遺言書を残したいという方は、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様の生前対策をサポートいたします。沖縄相続遺言相談センターの
相続・遺言の専門家が遺言書の内容のアドバイスや作成過程を丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、自筆証書遺言を発見したのですがどうしたらよいでしょうか。(沖縄)
沖縄に住む父が亡くなり、母と私(長女)で遺品整理をしていたところ父の直筆で作成したと思われる遺言書を発見しました。封筒に父の自筆で遺言書と書かれていて、封がされています。相続人は母と私と弟2人になりますが、弟二人は葬儀を終えたあと一旦本州へ帰ったため、私と母で遺品整理などを進めています。弟達はなかなか沖縄に帰省する機会がないため母と私で遺言書を開封しようと思いますが、このまま開封して問題ありませんか?(沖縄)
A:自筆証書遺言を発見した場合、開封していない状態で家庭裁判所で検認を行う必要があります。
自筆証書遺言を発見したら、勝手に開封してはいけません。開封していない状態で家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。自筆遺言書を検認の手続きをする前に勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。家庭裁判所に提出する戸籍をご準備の上、封がされた状態の遺言書を家庭裁判所へ持っていき、検認の手続きを行いましょう。申立人以外の相続人が全員揃わなくても検認の手続きは行われます。
検認では、検認の日における遺言書の形状や訂正、その存在と内容を明確にします。そのため偽造などを防ぐことができます。
検認が済んだ自筆証書遺言は検認済証明書が付きます。この遺言書を元に相続手続きを進める流れとなります。検認の手続きを行わないと基本的には遺言書の内容とおりに財産の名義変更等を進めることはできません。
なお、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となりました(自筆証書遺言書保管制度)。法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
開封した遺言書を確認し、一部の相続人の遺留分を侵害している内容であった場合、その相続人は遺留分を請求することができます。
沖縄で遺言書に関するご相談なら、沖縄相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。沖縄相続遺言相談センターでは、生前の相続対策や遺言書の作成についてなど、相続に特化した行政書士が沖縄の皆様の相続全般について親身にお手伝いいたします。
初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずは初回の無料相談をご活用ください。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、非常に有効な生前対策の一つです。残されるご家族が相続で争うことがないよう、沖縄相続遺言相談センターの専門家が遺言書の作成をサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。
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